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契約更新をしたくない

質問者:
まなママ (千葉県船橋市)
投稿日:
2016/12/18
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667
回答数
1

義母が、自宅2階をある一家に貸しているのですが、うまく交流もできす、苦情一方なので、更新せず出て行って欲しいのですが、交渉に応じません。今月が更新時期で前から言ってあるのに不動産屋もこちらの相談に乗ってくれません。このままだと更新してしまうので放火。誰に相談すれば良いのかどうしたらいいのか悩んでいます。

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グッドアンサーに選ばれた回答

グッドアンサーとは

回答者:
関 雄一
不動産キャリア:
5年
地域:
新潟県
会社名:
柏新不動産株式会社

関 雄一

はじめまして、柏新不動産の関と申します。

賃貸借契約には普通賃貸借と定期借家契約がありますが、ひとまず普通賃貸借契約という前提でお話します。

まず、更新についてですが一定期間前に更新しない旨の通知がない場合は法定更新となり従前の契約内容と同様の条件で更新されます。
その際新たな契約期間は定めがないものとして取り扱いされます。

では、更新しませんという通知を出せばいいのかと言いますと、通知をしたからそこで更新されずに契約が終了になるというわけではありません。

貸主から解約を希望する場合まず合意解約を打診します。
すんなりと借主が合意すればそれで問題はありませんが、ごねてきた場合例えば敷金の全額返還・原状回復の負担なし・立退き料の支払いなど条件を提示することもあります。

しかし、借主が合意せずに合意解約が不調となった場合は、貸主からの解約には正当事由が必要となります。
家賃の滞納・やむおえず自己使用しなければならなくなったなどの正当事由がないと借主に対して貸主よりの解約は主張できません。

現在の法律は借主優位の法律ですので、できるだけ合意解除の方向でもっていくのが望ましいと思います。
相談先の不動産業者が積極的でない場合、他の不動産業者へ相談したり弁護士さんへ相談などしてみてください。

先に回答された方と違う意見となってますので、最終的なご判断は専門の方の意見をお伺いし間違いがないようにされた方がよいと思います。

色々と精神的にも辛い状況かと思いますが、よう相談相手を見つけ解決されますようお祈りしております。

回答日:
2016/12/19
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