大家さん相談所トップ > 賃貸経営・不動産経営 > 相続前のアパートについて
義父が亡くなり、相続者がややこしく、3年近く相続者が決まっていない状態です。
先日、管理をしていた。母(相続者のひとり)がなくなりました。
管理をすることができる者がいない状態で
アパートの維持管理など業者にお任せできるのでしょうか?
グッドアンサーとは
ご相談内容のポイントとして、
賃貸不動産の契約管理や出入金管理および、その業務を請け負う業者の選定ということになるかと思います。
今まではお母様が管理をされていたとのことですが、賃料入金口座がお母様であれば、その口座を変更し通知したりすることも必要です。
管理者が不在で業者などに任せなくてはいけない状況で、且つ相続人が複数いるために勝手には決められないという状況かと推察します。
後のトラブルを回避するためには、まず弁護士に相談することが良いかと思います。
不動産業者から弁護士を紹介してもらうこともできます。
各相続人との関係性が良好であれば皆様で話し合って、いくつかの不動産管理業者に話を聞いてみるのも良いと思います。
ご案内させて頂きます。
(有)サウスホームの久保と申します。
相続がややこしく、その上、お母様もお亡くなりになり、とても大変な状況とお察し致します。
さて、アパートの維持管理につきましては不動産会社にお任せすることはできます。その際は、「管理委託契約書」という契約書を作成して頂き、どこまで管理をしてもらうか、管理委託料をどの程度にするかという委託内容を必ずご契約前にお取決め下さい。締結して頂くことで責任範囲が確立しますので余計なトラブルを未然に防ぐこともでき、大家様にご安心頂けます。