
大家さん相談所トップ > 修繕・営繕 > キャスター付きイスなどによる傷、凹みが目立つ


退去者が出たの際に見た時、キャスター付きのイスなどによる傷や凹みがとても目立つのを感じました。入居希望者がそれを見て、入居をためらう要素なもなっている気がします。
これは善管注意義務に当たりますか?
そしてこの場合修理の費用はこの退去者からいただくことはできますか?
グッドアンサーとは

こんにちは。
MURAX賃貸管理部の伊藤です。
今回のケースだと入居者の善管注意義務違反ですし、費用請求もできると思います。
フローリングであれば減価償却もないので、損害部分は請求できます。
実際にはフローリングの張り替えではなく、フロアタイルや、薄い上張り用のフローリングで補修してあげるとコストも抑えることができると思います。