
大家さん相談所トップ > 家賃滞納・入居者トラブル > クロスの貼り替えに難色を示す賃借人。


退去の立ち会いの際に、たばこのヤニによるクロスの汚れが目立ったため、原状回復費の負担をお願いしたい旨を伝えたのですが、これくらい普通だとなかなか納得してもらえません。
納得してもらうためにはどのようにすればよいでしょうか?
ニオイもついているので、全面張替えしたいと考えています。
グッドアンサーとは

こんにちは。誠心不動産の藤原と申します。
平成16年2月に定められた,旧版(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」改訂版)では,たとえば「壁・天井」について,次のように定められていました。
「煙草自体は用法違反,善管注意義務違反にあたらず,クリーニングで除去できる程度のヤニについては,通常の損耗の範囲であると考えられる」
つまり,冷蔵庫やテレビの電気ヤケと同様,タバコのヤニは,一般的な生活で発生するものとされていました。
しかし,最近発表された最新版の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)においては,この点が改訂されました。
すなわち,「タバコ等のヤニ・臭い」といった具合に,「臭い」が追加されたうえで,
これが「明らかに通常の使用による結果とはいえないもの」にカテゴライズされ,
「喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる」と定められました。
つまり,タバコのヤニは,原則として「通常損耗」とされていたものが,原則として「通常損耗を超えるもの」とされたのです。
タバコのヤニによる壁や天井の変色は,賃借人に負担させてはいけないとされていたものが,賃借人に負担させてよいということになったのです。
タバコのヤニで壁を汚すことは,壁に穴をあけるのと同じだということですね。
原則と例外がひっくり返ったと考えられます。
タバコを吸うことが一般的な生活であるという考えが,旧ガイドラインには存したのに対して,新版は,これを否定していると考えられるためです。
タバコやお酒は完全に嗜好品です。
弊社では契約時、タバコについてはひつこく説明します。解約時のトラブルをさけるためです。
現実的に全面貼り替え代を頂くのは難しいかもしれませんが、ヤニによる請求は、正当にできるとわたしは思います!
ガイドラインを見せて、納得して頂けるかはわかりませんが、口頭より書面のほうが理解して頂きやすいと思います。
最近は家主様泣かせの借主保護が強く、管理会社としても頭が痛いところです・・・