大家さん相談所トップ > 家賃収入・空室対策 > 居住用を店舗として貸し出す時の契約内容は?
なかなか埋まらずにいた居住用の部屋に契約できたら店舗として使いたいという人を紹介されました。長く空室になるよりはいいかなと思い、対応するつもりですが、店舗用は契約内容なども異なると思うので、その内容や注意すべき点を挙げていただきたいのですが・・。ちなみにネイルのお店として使いたいとのことです。
グッドアンサーとは
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
マンションの一室でネイルやエステを営業される方は珍しくはありません。
居住用と店舗との違いで、オーナーさんが一番気にされるところは、後者の場合は不特定多数の人が頻繁に出入りするということです。
ネイルサロンとのことですので、通常の飲食等の店舗と異なり、室内を大幅に改装することはないかと思いますが、現状復旧やトラブルが発生したときの対応方法等は事前に決めておくことが必要です。
もし、ハルさんがお持ちのお部屋が分譲マンションの場合は、マンションの管理規約を熟読して、そもそも店舗として貸し出すことが可能か否か確認してください。