退去費用について
2022/05/10 るー (東京都新宿区)
賃貸契約書の方の特約には退去時にクリーニング代45000、鍵交換代30000を敷金から相殺、壁紙の汚れ(ヤニやお香など)クリーニングで取れないものは借主負担と記載されていてそれは了承しているのですが、賃貸契約書とは別に賃貸紛争防止条例に基づく契約書というものがあり、そちらの特約にはタバコ、ポスター跡、日照による自然現象、冷蔵庫焼け等は通常消耗として賃借人が原状回復義務をしないものとされていますが、本契約では常にお客様に清潔なお部屋を利用いただくことができるよう通常の消耗を含めてクロス破れ、ヤニでの変色、家具の当て傷、ペットのひっかき傷等生じる場合クロス張り替えの場合、全体貼り替えの場合についても賃借人のご負担とさせていただくこと、張替費用につきましては本件賃貸契約期間による使用経過年数にかかわらず上記の一定料金にさせていただきます。とフローリングについても同じような記載があるのですが、これは賃貸契約書のほうには記載されていないが、経年劣化や通常損耗による壁紙や日焼けであっても借主が負担しなければいけないのでしょうか?ガイドラインをみる限り、壁紙の日焼けや冷蔵庫焼けは貸主の負担であるはずでは?
また、借主の負担となる場合使用経過年数にかかわらず上記の一定料金とありますがこれは減価償却は計算されないということでしょうか?(入居して6年になります)上記の一定料金にはクロス貼替〜22㎡ 135000円と記載されています。
しっかりと契約時に契約書を確認していない私のミスですが
、経年劣化や通常損耗であっても借主負担というのは特約であっても暴利的、借主に不利な条件過ぎるのではないかと思うのですがいかがなのでしょうか?
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ご回答させて頂きます。
その明細や現地を確認したわけでは無いので何とも言えませんが壁クロスの1㎡単価6000円超えは流石に高すぎます。(通常は1000円~1500円前後)
もしかして専有面積22㎡の壁天井全部を貼り換える、という意味でしょうか。
故意過失ではない汚れや日焼けであれば経過年数は考慮されて良いと思いますし、書面にもそう書いてあるのであれば、契約書類自体が矛盾しているように思います。
この辺りは書類を確認しながら不動産会社とよく話し合ってみてください。
もし難航するようでしたら、不動産協会の相談窓口にお問い合わせすると良いアドバイスが貰えるかもしれません。
以上になります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
回答日:2022/05/13
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