設備欄に書いていない家電について
2022/01/17 田中太郎 (神奈川県川崎市川崎区)
設備表への記載はあくまで確認用として、使用されているのが実態です。
①有り体な言い方をすると「所有権は誰にあるのか」がポイントです。
人のものを勝手に処分したことになります。
「処分」を選択する場合は管理会社や貸主に連絡をされた方がよかったかもしれません。
この場合、壊れたことを証明することができないため、全額負担とまではいかなくてもご負担が必要になる可能性はあります。
(ただ、本来は処分時の選択肢についても本来は契約書類に記載されていることがベストです)
②もう1つの可能性としては古くなったもので次回は入れ替えを検討されていた場合、「処分してくれてよかった」と思われる可能性もあります。
この場合は費用負担はないかと存じます。
③最後の可能性としては貸主・管理会社が存在を忘れてしまっている可能性があります。
この場合もご負担がない可能性があります。
壊れたものを置いておくスペース等ないとは思うのですが元々設置のあった設備や家電を取り替えたいと思われたときは貸主や管理会社へ一報を入れられることをおすすめさせていただきます。
回答日:2022/01/18
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