一條 勝大
- 不動産キャリア:
- 9年
- 地域:
- 愛知県
- 取扱い種別:
告知というのは白アリの被害無しと記載してある物件状況確認書に売主、買主の署名、押印がされているという事でよろしいでしょうか?
その場合ですと、契約条件が瑕疵担保責任無しの内容で契約していても売主に責任を問う事ができます。若しくは仲介会社の仲介責任を問う事も出来ます。
瑕疵担保責任の瑕疵とは売主が知らなかった事での不具合などの事を指します。今回の場合の告知書に白アリ被害無しと記載されているという事であれば、要は嘘をつかれているという事になりますので責任追及が出来るという事です。
過去に同じようなケースの経験がありますが、その時は白アリの被害が甚大だった為、売主に修繕する資金も無く、又、買主もそんな家なら買ってなかったという事になり、契約解除して名義も元に戻しました。
原因は仲介会社の担当者が新人で書面の作成の際、現地確認を怠った事が原因でした。
どちらにしても泣き寝入りしないといけない案件ではありませんので、再度契約書の内容を確認して仲介会社に相談される事をオススメします。
あと、白アリ駆除の業者さんに床下に潜ってもらって家のチェックは絶対にした方が良いですよ。
症状が軽ければリフォームで修繕は出来ますので
同業者としては、その仲介会社さんには真摯な対応を期待します。
回答日:2018/10/17
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