備品について
2018/09/20 ラ・フランス (富山県富山市)
入居時から付いていた浴槽の風呂蓋ですが
最初から新品ではなく、経年劣化によりゴム部分が切れ四つに分裂してしまいました
特殊な形の浴槽で合う風呂蓋はホームセンターでは売っていません
風呂蓋メーカーを調べたら倒産していました
浴槽のメーカーに問い合わせたら在庫をまだ持っているとのこと
このような場合、風呂蓋は自費でしょうか?
大家さん負担でしょうか?
また庭に空の物置があります
昨年の台風で5メートルほど飛ばされリビングにぶち当たりそうになりました
強風と雨のなか風があたらない裏庭まで運び重石をしました
一年たちさらに凹み壊れています
蜂が何度も巣をつくりにきています
小学生の通学路なので刺されたら困るなと
撤去を依頼しましたが大家さんからの良い返事はありません
どう対応したらよいか教えてください
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はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
さて、浴槽の風呂蓋と物置についてのご質問ですが、要点は費用負担を含めて賃借人が修繕(撤去)すべきか、それとも大家(賃貸人)が修繕(撤去)すべきかという点についてのご質問かと思います。
賃貸契約には「設備」と「残置物」という考え方があります。
「設備」は、「賃貸人が修繕義務を負うもの」です。
例えば、備え付けのエアコンやコンロ、給湯器等が設備にあたります。
「設備」の場合は、賃貸人が修繕義務を負うため、その修繕費用も賃貸人が負担しますが、不具合のある設備を買い替えるか、どのように修繕するか等の対応内容についても賃貸人の判断となりますので、賃借人は自ら修繕・撤去等をすることはできません。
一方、「残置物」は、「賃貸人が修繕義務を負わないもの」です。
例えば、前入居者が置いて行ったエアコンやコンロ、照明等が残置物にあたります。
『前の入居者が置いていったものなので、使いたかったら自由にどうぞ。ただし、もし壊れても賃貸人は面倒をみないので、賃借人が直して使うなり、廃棄するなりしてください。』というものです。
浴槽の風呂蓋は、「①入居時に置いてないケース」「②置いてあるが、残置物扱いのケース」「③設備として賃貸人が修繕(買換)をしてくれるケース」の3パターンがあります。
よく見かけるのは①と②です。
相談者様の文章を拝見すると、”汎用品でなく特殊なもの”とのことですので、③の可能性もあるかと思いますが、契約書や重要事項説明書を確認してみてください。
特に重要事項説明書の設備の一覧に記載がある場合は、原則として「設備」となります。(「残置物」の場合は、その旨の記載があるか、特約等で修繕義務がない旨の記載がある場合が多いです。)
物置も「設備」か「残置物」かで、その性質が異なります。
「残置物」扱いの場合は、賃借人の判断で撤去しても構いませんが、その費用は賃借人の負担となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答日:2018/10/08
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ありがとうございました。
2018/10/09 00:01:30 コメント:ラ・フランス
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