同居の線引きについて
2020/12/27 きー (福岡県福岡市博多区)
ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
同居の線引についての質問ですが、決まりはありません。
週や、月で見たときに半分以上寝起きしていており生活の実態があれば住んでいるとみなされると思いますが、管理会社の判断によると思われます。
今回の場合彼氏様は殆どいらしゃるということですので、住んでいると判断されるのではないでしょうか。
また、管理会社へ報告をしていないことが違反になるのかというご質問ですが、
おそらく契約違反になると思います。
詳しくはお手元の賃貸借契約書をご確認ください。
大抵の賃貸借契約書には、届け出なく同居することを禁じる項目があります。
例えば当社の賃貸借契約書には、
【禁止又は制限される行為】として、【頭書(6)に記載する居住者以外の者(出生を除く)を甲の許可なく同居させること。】
という記載があります。
賃貸借契約書に彼氏様が入居者として記載がなければ契約違反となります。
2人入居可能ということですから、彼氏(通りが良いのは婚約者として)(今から)同居すると管理会社に連絡されてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。
回答日:2020/12/27
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