ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス
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- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
まず基本的なこととして、借主が転居する時点で契約は終わってしまいます。
それを避けるためには、名義変更の手続きを取って借主=契約者を住み続ける人に変更する必要があります。
文面からはだれが借主なのかわかりませんが、もし相談主様が契約者で、知人が同居人で、知人と知人の彼女の2人が今から住むのであれば、知人が契約者となる名義変更を必ずしてください。でないと、知人の方が家賃滞納をしたり、部屋を壊すなどトラブルがあった時に例え住んでいないとしても、契約者である相談主様が責任を取らされます。
万が一、管理会社が名義変更の手続きを受けてくれない時は、必ず、部屋を解約して相談主様が部屋を出るときに知人の方も一緒に退去してください。
とっても大事なことなので気を付けてくださいね。
回答日:2020/06/29
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