更新拒否をしたい

2024/07/11  重馬場 (東京都板橋区)

今年の9月に更新日を迎え、管理会社に不満があったため引っ越そうと考えています。
契約書には2ヶ月前に通告とあったのですが、5日過ぎてしまい電話したところ更新料は支払っていただかないといけないと言われました。

契約書の中途解約の項目に期間分の賃料相当額を支払うことで即時解約できるとありましたが、これは更新料を払わず解約できるということなのでしょうか?

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★86

高橋 裕也

高橋 裕也

不動産キャリア:
5年
地域:
埼玉県
取扱い種別:
会社名:
正直不動産 株式会社樹

株式会社樹 正直不動産の髙橋と申します。
相談内容を確認させて頂きました。
あくまで私共の見解となりますが、ご回答させて頂きます。
相談内容から読み取れる部分からにはなりますが、結論から申し上げると、契約書に記載されているなら更新料もしくは期間分の賃料相当額を払って解約することになると思われます。
中途解約の「期間分の賃料相当分」の文言の「期間分」についてですが契約書を拝見してないのでなんともいえないですが、おそらく解約通告期間の2か月がその「期間分」という解釈になり、2か月分を賃料とは別で支払えばいつでも解約できるということになります。「期間分」を別途30日で良いと契約している可能性もありますので、契約書を確認してみてください。
2か月前に解約申入れ日のが更新日を5日過ぎてしまった場合は、たとえ5日間しか契約しないとしても、更新料を支払わなければならないと考えられます。
ただし、これは管理会社とオーナーの考え方次第であり、5日ぐらいならと顧慮してくれる場合もあるので、再度交渉してみるしかないように思います。
契約書を拝見していないので、ここで記したことがあっているとは限りませんのでご了承ください。
詳しい相談をご希望の場合は、弊社HPの問い合わせフォームからご連絡ください。

回答日:2024/07/12

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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