退去申請のトラブル

2021/10/31  もんもん (東京都世田谷区)

仲介業者を通して借りた物件に住んでいます。

そろそろ退去する予定なので契約書をみると、退去は2ヶ月前申請となっていました。
ただ自分自身2ヶ月前申請の物件が初めてだったので、確認のため仲介業者に連絡したところ、退去の1ヶ月前にこちらの番号に連絡してください。と言われたので1ヶ月前に指定された管理会社に連絡しました。

そしたら、こちらの物件は2ヶ月前申請ですと言われました。

仲介業者に確認しなければこんなことにはならなかったのですが。。

この場合、泣き寝入りするしかないでしょうか?

新たに住む物件も決まっていてキャンセルできません。

この場合、仲介業者に重複分の1ヶ月分の家賃を払っていただいたり、または管理会社にこの件を説明して1ヶ月前退去可能にして下さった例などがあれば教えていただきたいです。

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★295

金井  崇

金井  崇

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
なご家おもてなし不動産株式会社

なご家おもてなし不動産と申します。
内容拝見致しました。

賃貸借契約書には乙(借主)からの解約は2ヶ月以上前までにと記載があったように確認出来ますが、重要事項説明書の【契約解除に関する事項】についても同様に2ヶ月前以上の記載は御座いますか?
賃貸借契約書と重要事項説明書の作成者(賃貸借契約書=管理会社・重要事項説明書=仲介業者)が異なる場合などは稀に内容が相違(欠如)している可能性が御座いますので、重要事項説明書の記載内容をご確認頂ければと思います。

重要事項説明書にも同様の記載があった場合は、交渉は難儀となることが予想されます。(難儀というよりも本契約での交渉の余地はないかと思います。)
貸主・管理会社は善意・無過失の為、第3者である仲介業者の行為に責を負うことはなく、当事者の仲介業者とは言った、言わないの水掛け論となるでしょう。
結果として質問者様が無過失ではない(=管理会社への確認を怠った)為、本契約においては書面通り2ヶ月前の機関の家賃相当額をお支払い頂く他ないかと思います。

その他の交渉(手段)としては
①転居先の引渡し(家賃発生日)を遅くする
②転居先の仲介業者を変更する
(解約1ヶ月前と謳った仲介業者へ変更することで、本来支払うべき仲介手数料の減額交渉は応じる可能性が御座います。)

無事に解決すること心よりお祈り申し上げます。

回答日:2021/10/31

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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