契約後
2021/08/29 あい (東京都)
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
それは大変な状況ですね。
お見舞い申し上げます。
まず、整理して考えましょう。
文面通り契約済みであるなら、契約書の内容に貸主、借主双方が縛られますから、2重契約は許されません。
相談主様の契約が優先され、家主からの解約には正当事由と6カ月の猶予期間が必要となります。
(契約書を見たわけではありませんが、通常このかたちです)
とはいえ、状況の確認はした方が良いと思います。
なぜ契約済みであるのに他から申し込みが入るのか、家主が悪いのか、不動産屋の手違いなのかなど。
それによって物件の契約をあきらめて不動産屋に補填を求めるのか、物件の契約ができるよう家主に働きかけていくのか、かわってくると思われます。
記載いただいた文面の内容と異なりますが、実は、契約が成立していなかった、というのもありそうです。
契約成立前であれば、貸主はキャンセルをすることができます。ただこの場合でも、突然のキャンセルにより被った借主の損害を、貸主に損害賠償請求することは可能です。
事実関係の確認から始めましょう。
応援しています。
回答日:2021/08/30
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