レンタルスペース運営(転貸借運営)

2021/08/28  田中駿輔 (福岡県北九州市小倉南区)

ご相談させて頂きます。
田中と申します。
レンタルスペース運営として賃貸を借りました。
契約書もレンタルスペース運営としての記載があり、仲介業者、管理会社、共に認めております。オーナーからの書面の承諾書も頂いております。
しかし、入居後、管理組合の方がそういった運営はできないと連絡がありました。
この場合は、管理組合に従わざるおえないのでしょうか?
また、管理会社や仲介業者から違約金は頂けますでしょうか?

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★333

株式会社アートハウス

会社名:
株式会社アートハウス

恐らく、分譲マンションの1室を、賃貸で契約されたのですね?

分譲マンションを賃貸で借りるときの仕組みについてまとめてみましょう。

【管理組合】マンションの所有者で組織されたマンションを維持・管理・運営する組織。マンションの「管理規約」を定めている。
【マンションの管理会社】管理組合から、上記のマンションの維持・管理を委託された会社
【部屋の貸主】分譲マンションの1室の所有者(この人から部屋を借りている)
【部屋の管理会社】上記1室の募集・管理を所有者から委託された会社

と、4つがあり、一般の賃貸マンションより仕組みが複雑です。

今回の場合は、【部屋の貸主】および【部屋の管理会社】がレンタルスペース運営の許可を出しているのですが、「管理規約」でそういった運営ができないと定められていた場合、当然に運営ができません。

【部屋の貸主】と【部屋の管理会社】は管理規約を事前に調べる必要があったでしょう。実際にはできない内容で部屋を貸したということで、責任はあると思います。

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

と定められています。また、

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。」

と定められており、使用及び収益ができない(貸主の債務不履行がある)ことを理由に契約の解除は可能であると思います。

ただし、
「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。」

とも記載があり、今回の場合は借主に責任がある場合は、契約の解除ができないということになります。
借主の具体的な責任は、借主も自分で事前に管理規約を調べる義務あった、とされる可能性です。
もちろん、貸主側の責任の方が重いのは言うまでもありませんが、まったく借主に責任がない、とは判断されない可能性もあります。ご注意ください。

話し合いがうまくいかれますようにいのっております。 

回答日:2021/08/29

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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