急逝した義父宅の退去トラブルで困っています
2021/06/30 まいまい (東京都豊島区)
春に義父が亡くなり、義父が1人で住んでいた2DKの木造アパートを引き払いました。
居住期間は12年目だったのですが、義父はヘビースモーカーで全室の壁と天井、押入れや玄関、浴室まで全てケンエースという塗料で2回塗り(クロスではない壁です)で約25万円、エアコンは内部クリーニングが必要として2台で約2万円、ハウスクリーニング代5万5千円(入居時特約にサインしてしまっています)も合わせて約33万円ほどの請求が来ました。
請求書には減価償却率などの記載がなく、その件を管理会社に確認したところ、壁の塗装は減価償却の対象にならないとの返答が来たのですが、本当でしょうか?
また、国土交通省のガイドラインに沿った請求かどうか尋ねるとケンエース1度塗り目の代金は大家さんが負担するという事でどうかとの返事が返ってきました。
1度塗り目の料金の説明がないままなので、お支払いの同意はまだしておりません。
タバコのヤニの過失トラブルなので、ある程度の負担は致し方ないと思うのですが、ケンエース1㎡辺りの単価を確認しようにも、見積もりを出した工務店はネットで検索しても出て来ず、電話もずっと留守電で確認が取れません。
塗装の壁の場合の減価償却の有無についてご存知の方にお力添えをお願いできませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
304
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
回答します。
国土交通省が出しているガイドラインの内容では、壁はクロスを使用している前提の記載となっています。
私が調べた範囲では、ペンキの減価償却は記載が見当たりませんでした。
まいまいさんも書かれているように、たばこのヤニに関しては下記のように入居者負担とされています。
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✻タバコ等のヤニや臭い喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
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よって、金額が妥当なものなのかは議論の余地がありますが、たばこのヤニを理由とした壁の塗装・エアコンクリーニングの負担は仕方がないかもしれませんね。
(ハウスクリーニング代55,000円は当初からの契約の為、議論の余地がありません)
他の方の回答で、6年以上の居住で内装の価値がほぼゼロになるのが通例、と記載がありますが、
これには注意点があります。
国土交通省のガイドラインに、下記の記載があります。
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なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。
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つまりもし、すでに価値がなくなっていたケースであっても、価値がないからどういう使い方をしても費用負担をしなくても良い、とはならず、
本来そのまま利用可能であったものが借主の責により修理が必要になった場合の代金については借主負担となることがある、ということです。
以上により、長い年数、居室でたばこを吸われたことにより発生した修理費用は、借主負担となるのがやむを得ないと私は考えます。
負担区分としては借主負担でやむを得ないとして、あとは費用が高いのか、それとも妥当なのか、またいくらなら支払っても良いのか、というところで交渉されてはいかがでしょうか。
例えば、20万円以上は払えない、と交渉すれば、裁判などをすると余計に費用や手間がかかるので、向こうが折れてくるかもしれません。
あくまで相手があることなので、交渉次第です。
またガイドラインはあくまでガイドラインで、契約書で定められていることが優先となります。
契約書の記載内容も、十分にご確認ください。
回答日:2021/07/01
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