退去費用の負担
2021/04/25 しー (福岡県筑後市)
3年弱住んでいたアパートの退去費用についてです。
家具などは最初に設置したまま、移動はしていませんでした。壁にくっつかないようにと意識はしていましたが、いざ引っ越しで家具などを出してみると、家具の後ろにうっすら黒ずみがありました。
職場の同僚は同じような跡があったが退去費用は無かったと話しており、どうかなぁと思っていたのですが、退去の立ち会いの時、壁の黒ずみは借主負担とのことで、後日請求がくると言われました。
管理会社によって対応が変わってくるものなのでしょうか?
ちなみのその管理会社は普段からの対応も悪く、口コミで高額な退去費用を請求されたという人が多数いました。
言われるがまま支払うべきなのでしょうか?
928
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
回答します。
”管理会社によって対応が変わってくるものなのでしょうか? ”
はい、実際には色々です。
基本的な考え方は国土交通省が出している、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに考えるのが一般的ですが、あくまで考え方、とらえ方の基準の為、現場を見てどう判断するかは判断が分かれます。
” 言われるがまま支払うべきなのでしょうか?”
家具の後ろの黒ずみということですから、黒カビの可能性が高いと思います。
先のガイドラインの基本的な考え方は、
1.通常損耗(虫ピン程度の穴や軽微な汚れなど)
2.経年劣化(壁紙の日焼けなど)
などが貸主負担
1.故意
2.過失
3.善管注意義務違反(管理を怠った為のもの)
などが借主負担とされています。
今回のカビを、
「家具は普通は配置するし、頻繁に動かして掃除するわけにはいかないので、通常損耗である」
と判断すれば貸主負担となり、
「風通しを良くするなど、換気をしっかりすればここまでにはならない。善管注意義務に違反している」
と判断すれば借主負担となります。
ただし、借主負担となった場合でも、壁紙は貼り換えてから毎年価値が下がり、6年で価値が1円となるように計算するよう、ガイドラインに記載があります。
3年弱のお住まいでしたら、貼り替え費用の半分より多いくらいの負担で良いのではないでしょうか。
また、費用負担は、面単位が基本ですので部屋全体を請求することはしてはいけません。
詳しくは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を国土交通省がPDFで上げている物が非常にわかりやすいです。
追加の質問や、補足情報があればまたお待ちしています。
回答日:2021/04/25
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
早速の回答ありがとうございます‼︎
担当の方に「日常生活で仕方ない部分ではないのですか?」と聞いたところ、「こうならないように対処すべきところ」と言われましたので、こちらの過失という見方のようです。
請求は平米数で変わってくると言われましたので、部分張り替えになりそうです。
部分張り替えでも残存価額というのは適応されるのでしょうか?
そうなると、かなり助かります。
ガイドラインを読んでみているのですが、難しくなかなか理解できずにいます。
ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
2021/04/25 23:00:03 コメント:しー
回答します。
”部分張り替えでも残存価額というのは適応されるのでしょうか?”
はい、部分張り替えでも、その部分の残存価値に応じた負担額、というのが基本的な考え方です。
もし、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のPDFをお読みでしたら、23ページの表をご確認ください。
そこに、
賃借人の負担単位等・ 壁(クロス) :㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。
(壁〔クロス〕)
・ 6 年で残存価値 1 円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。
という2つが記載あるのがご確認いただけると思います。
つまり、破損・汚損部分の1面もしくは、その面積の張り替え費用のうち、残存価値分を負担する、ということになります。
管理会社の対応は、記載されている内容だけでいうと、今のところ理不尽な請求ではないようです。
壁紙の張り替え費用は、1㎡当たり1,000~1,500円くらいだと思います。
正方形で6帖の部屋計算で、1面がおよそ7.5㎡
7.5×1500=11250
11250÷2=5625(残存価値半分の計算で)
壁紙の張り替え費用ですとこれが目安です。
実際には、元の壁紙の処分費用などがプラスされ、もう少し上がると思います。
私の感覚では、1万円前後くらいまでなら、払ってもよいかな、と思います。
もちろん、6帖の壁1面で計算しているので広さによっても変わりますのであくまで参考の数字としてくださいね。
あまりにも多額の費用を請求された場合は、ガイドラインに基づいた請求なのかどうか、直接聞いてみてください。
理不尽な請求だった場合、たいてい引っこめると思います。
裁判になれば勝ち目はないですし、勝っても少額しか取れなければ費用倒れになりますので。
難しいところがあれば、また補足しますので記載ください。
2021/04/26 10:20:25
とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
張り替えにかかる費用を総額で請求されたら、教えていただいたことを伝えようと思います!
とてもためになりました。
心から感謝いたします。
ありがとうございました!
2021/04/26 12:19:05 コメント:しー
とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。
請求が来てみて、納得できない時はいただいたアドバイスを参考に確認してみたいと思います。
とても親切な回答誠にありがとうございました。
2021/04/26 19:43:06 コメント:しー
丁寧にお礼をいただき、恐縮です。
1点注意点ですが、契約書の本文や、特約欄などに退去時の精算方法に関して別途定めがあった場合、そちらが優先になります。
(あまりにも一般常識とかけ離れた特約は、裁判で無効となることもあります)
今のところ管理会社から、そういった発言はないようですが、念のためお伝えしておきます。
良い新生活を迎えられますよう、祈っております。
2021/04/27 09:54:00
もう一度きちんと契約書に目を通しておきたいと思います。
ありがとうございました‼︎
2021/04/27 20:55:49 コメント:しー
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数