契約前のキャンセルについて
2021/04/24 まる (東京都足立区)
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
>>契約書にサインしていないのに請求されるものなのですか?
A.請求の名目もよると思いますが、例えば契約書の作成に掛かった費用などでしたら、契約書にサインしているかいないかは関係ないです。
以下補足.部屋を契約前にキャンセルした場合、キャンセルそのものには費用がかからなくても、経費として掛かったものを請求されることはあります。
これは、「信義誠実の原則」というもので、お互いに信義に基づき契約をすすめる原則があるからです。
管理会社は、誠実に、信義に基づき契約に向けて契約書の作成に入っていた。
相談主様が一方的にキャンセルされたために無駄になった。
そのことへの損害賠償の一種とお考えいただくのが分かりやすいと思います。
今回は違いますが、他にもすでに鍵交換や消毒の施工等をしていた場合、その費用がかかる場合もあります。
回答日:2021/04/24
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