中途解約条項について
2021/03/14 AAA (香川県さぬき市)
3年間の期間の定めのある賃貸契約を結んでおります。
諸事情により、3年を待たずして解約をしたい旨を大家さんに申し入れたところ、中途解約の条項がないため、残り11ヶ月分の賃料を払えば出て行ってもいいとの説明を受けました。
こちらとしては契約書に下記の条項があるため、中途解約はできるとの考えだったのですが…。
(解約予告)
第12条 甲または乙は、本契約の更新を拒絶、又は解除しようとする場合、次の各号に従って相手方に書面をもって通知しなければならない。
一 甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ本契約満了1年から6ヶ月前までの猶予期間を置くこと。
二 乙においては、退去日(建物の明け渡日)前1ヶ月以上の猶予を置くこと。若し乙がこの予告を行った場合は、予告期間の賃料を、予告不足の場合は、不足分の日割り賃料を甲に支払わなければならない。
やはり中途解約は難しいのでしょうか?また中途解約の場合、残りの賃料を払う義務が生じるでしょうか。
お力添えをいただけますと幸いです。
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- 会社名:
- 株式会社アートハウス
契約書の内容を詳しく記載いただき、ありがとうございます。
契約の取り決めは契約書に記載がありますので、このように記載をいただきますと大変助かります。
さて、解約についてですが、AAAさんの言われるように契約上は
【借り主からの解約は1ヶ月以上前に通知すること】とはっきり記載があります。
大家さんは中途解約の項目がないと言っているということですが、
ご指摘の通りこの12条がその項目です。
契約するときに、仲介会社経由で契約されたのであれば、そのお店に相談されるのが良いと思います。
仲介会社から家主さんに説明をしてくれるのではないでしょうか。
例外として、
契約が定期借家契約だった
特約に解約に関する別途定めがある
という場合はちょっと話がかわります。
解決されますことを祈っております。
回答日:2021/03/14
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