残地物について
2020/10/12 mw (北海道札幌市中央区)
須永 慶
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
残置物であれば設備ではないので、貸主側で修繕する義務はありません。
契約内容がそのようなスケルトン契約であれば仕方ないかと思われます。
ただ残置物でも所有権は貸主にあるので「故障したのでシャッターを外してくれないか?」まではお願いできると思います。
取り付け費用は自己負担になってしまうかと思われます。
回答日:2020/10/14
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