残地物について

2020/10/12  mw (北海道札幌市中央区)

現在テナントを借りて5年になるのですが、シャッターが劣化で壊れました。もう30年も前のシャッターなんですがこれも借主負担で買い換えなければならないのでしょうか。以前も劣化で電気の配線が焦げてしまってて配線ごと交換。と言う形になり渋々修理しましたが、そもそも配線も残地物扱いにされたのも納得がいきません。それに加えてシャッターまでも。となると腑に落ちません。何か良いアドバイスがあればと投稿させて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

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★932

須永 慶

須永 慶

不動産キャリア:
地域:
東京都
取扱い種別:

残置物であれば設備ではないので、貸主側で修繕する義務はありません。

契約内容がそのようなスケルトン契約であれば仕方ないかと思われます。

ただ残置物でも所有権は貸主にあるので「故障したのでシャッターを外してくれないか?」まではお願いできると思います。

取り付け費用は自己負担になってしまうかと思われます。


回答日:2020/10/14

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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