浴槽の天井が低い
2020/06/27 むらた (北海道札幌市中央区)
今週6/22から新築の賃貸マンションに入居したのですが、浴室の天井が180cm(浴室乾燥機が4cmあるので、その下だと176cm)しかないので、身長181cmの私だと完全に天井に頭が当たってしまいます。
建築中に賃貸契約を行ったのと、事前に知る術がなかったので、発覚したのは入居初日でした。
内見は建築会社(管理会社も同社)から工事完了後の6月頭に許可が下りましたが、浴室の天井が低いとは思いもせず浴室内までは見ていませんでした。
実際に何度も頭をぶつけていますし、シャワーを浴びる度に浴室乾燥機を気にしなければならないので非常にストレスを感じています。
この件について管理会社に相談したところ、
①法的に問題はない(天井の高さが180cmというのは建築段階で認識しているとのこと)
②事前に天井の高さを告知する義務もない
③内見して高さも了承した上で契約しているのに入居後に言われても困る(実際は契約後の内見で浴室は見ていないが、それでも了承したと判断するとのこと)
④建具にぶつかってケガをしたのはそこに建具があるからだと言っているようなものですよと散々な言われようでした。
消費者センターや市内の宅建協会、仲介業者にも相談してみました。
法的に問題はないため当事者同士の話し合いで解決してはどうか、風呂イスに座ってシャワーを浴びる習慣にしてはどうかなど、あまり納得のいく助言は貰えませんでした。
私としては管理会社に対して、何らかの保証をして欲しいと考えております(現状門前払いの状態)。
以下、思いつく限りの要望になります。
①家賃減額
②浴室乾燥機周辺に緩衝材をあてる等、簡易的な応急処置に対する退去時の原状回復費用の免除
③契約期間内の退去に対する違約金の減額または免除
④同管理会社管理の物件への転居費用請求
1490
ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
今回のケースでは、消費者センター・宅建協会など第三者の機関が法的に問題がないと判断している以上、難しいでしょう。
訴えが認められるためには、建築主側に過失がある必要があります。
相談主様が困られているのは事実ですが、それに対して過失があるか、ないかでいうとないという判断だと思います。
建築基準法で、居室部分の天井の高さは(平均)2.1メートル以上ある必要があります。
ただしこの法律には浴室やトイレなどは居室ではない為適用されません。
排水の設備を床下に設置し、換気扇などの設備を天井に設置することで浴室の天井は低くなりがちです。
6月上旬の内覧の際に気づいていれば、天井を高くすることはもちろんできませんが、鍵の引き渡し前ですのでキャンセルか、入居前解約ができました。
その場合契約に支払った金額が全額ではなくてももどってきたと思われます。
現場の確認の際に気づかなかったのは相談主様の過失となりますので、①から④に挙げられているご希望が通ることはないと思われます。
回答日:2020/06/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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返答ありがとうございました
2020/06/29 11:09:03 コメント:むらた
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