賃貸契約前の違約金について
2019/12/23 ぬねの (大阪府大阪市旭区)
1月末に入居予定の賃貸を契約前にキャンセルしました。
申し込みから審査、入金は終えていて、これから重要事項の説明と契約書を交わすところでした。
不動産の方にお支払いしていた申し込み金は全額返却いただいたのですが、管理会社(物件のオーナー様)の方に入金した額(40万弱)が未だに返ってこずです。
返ってきていない理由は、資料の作成・鍵の交換代・清掃・申し込み後に私のために物件を抑えていた日数(1週間)を日割りで支払ってくださいと言われたので、その支払いが妥当なのか、支払いが必要なのかどうか確認することも含め、「1度全額返済頂いた上で請求書を送っていただいてこちらから再度振り込みます」とお伝えしたところ、振り込まれなかったら困るから上記の金額を差し引きして返済したいとのことで
未だにどっちつかずで振り込まれてないです。
この場合 ・私が支払いをする義務はあるのか?・差し引きして返済することは法律的に大丈夫なのか?・もし違約金を支払わなかった場合どうなるのか
を教えて頂きたいです。
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東京都江戸川区で不動産管理業、及び賃貸業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。不動産業はそれぞれの地域でローカルルール的なものが存在し、それぞれの地域で慣習が異なる為、一概には言えませんが、当社が所在する江戸川区のルールでご説明をさせて頂きます。
まず、お申込み段階でキャンセルをした場合でも、違約金は発生しません。
それぞれのお客様で、ご事情が変わる場合もございます。
例えるならば
①元々勤務地が変わる予定は無かったが、急な転勤で、勤務地が変わってしまう。
②ご家庭のご事情で、実家に戻らなければならなくなってしまった。
③単身で入る予定だったが、急な結婚が決まり、1Kには入居できなくなってしまった。
エイブルさんがインターネットで公表している賃貸物件のクーリングオフに関するURLをお付けいたしますので、よろしければご確認下さい。
https://offer.able.co.jp/oshieteagent/agreement/agreement-cancel/
次に差引をして返済という事でございますが、こちらに関しては、借受予定者様、もしくは借主様の同意があれば可能です。法律的には問題ございません。
最後に違約金を支払わなかった場合についてです。(今回の事例は特殊な為、管理会社様とお話をして解決をされる事をオススメ致します。)通常、違約金を払わない場合、訴訟となるケースが多いです。訴訟となると、弁護士費用や交通費、時間、労力を使い、違約金より高くなるケースが多いです。
さて、冒頭にも記載させて頂きましたが、それぞれの地域で慣習が異なる為、一概に管理会社が「違法だ」とは言い切れないというのが実情です。
当方の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様とお話合いをして頂き、円満な解決を図って下さい。
また、どうにも話が進まないという場合、生活センターや不動産適正取引推進機構にご相談される事も考えて頂いた方が良いかと思います。
回答日:2019/12/24
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