マンションの契約更新の件
2017/07/05 masaru (東京都目黒区)
失礼します。賃貸マンションを、普通賃貸借契約にて契約しているものです。このたび、マンションの更新の際の書類に、「現在の家賃は、著しく安い家賃であるため、次回更新は、この金額では、更新致しかねます。月額賃料は、20万円でご検討ください。」との記載がありました。現在の家賃は10万円です。確かに、同マンションの相場は20万円前後ではあります。このマンションは、先代オーナーが孫(うちの妻)とひ孫(うちの子供)にご厚意で安く貸してくださったものではあります。その後、先代オーナーが亡くなり、後をついだ2代目の息子が、うちの家族を少しでもはやく追い出したくて、日々いやがらせをうけてきておりましたが、今回、次回更新時の件でこのような文面がきました。とりあえず、借地借家法による借主保護をたよりに、裁判にて法的な判決をと思っております。常識的にみて、突然の家賃2倍値上げがとおるとは思わないので。もし、それ以外になにかいい方法がありましたら、どうかご教授いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。
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中村 孝司
- 不動産キャリア:
- 24年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
相場より著しく低い賃料の場合、賃料増額請求の事由になります。
しかし、仰るとおりいきなり2倍は行きすぎかなと思います。
賃料の改変は通知のみでは足りず、双方の合意が必要です。
一つの方法としては、賃料の増額は拒み(あるいは自信が相当と思う額を示し)、契約更新の要望を伝える。
貸主がそれでは納得しないと言うことであれば、従前通りの額を支払い、法定更新へ持ち込む。
貸主が訴訟(調停)を申し立てる可能性がありますが、それは望むところなのですよね。
こちらから提訴する必要は無いと思います。
念のため、住宅局の賃貸トラブルホットラインで相談してみてはいかがでしょうか。
回答日:2017/07/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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お忙しい中、アドバイスをありがとうございました。
教えていただいた住宅局の賃貸トラブルホットラインでの相談も含めて、
いろいろ考えて対応していきたいと思います。
2017/07/10 10:52:10 コメント:masaru
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