オーナー都合による管理会社変更に伴う手数料について

2019/06/27  nono (宮城県名取市)

2019年4月に駐車場の月極契約し、同年5月1日より使用開始の案件で、不動産会社の手続きミスで契約書がオーナー様と交わされておらず、6月初旬にやっと契約書が作成されました(その間、家賃は払っていたので駐車場は借りれていました)
そしたら、今度はオーナー都合で管理会社変更になるので、敷金と7月分の家賃を返金すると連絡がありました。また、新しい管理会社に引き継ぎはすると言われたのですが、その際また手数料など新しい管理会社に支払わなければならないのでしょうか?
オーナー都合での変更なので敷金は払ったとしても手数料は払いたくありません。
また、新しい管理会社とまた契約書を交わさないといけないのでしょうか?
ご回答いただきたくお願いします。

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★1336

細川 一平 / シーオーエム(株)

細川 一平 / シーオーエム(株)

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。

今回のケースですが

①一度振込みはしているので、振込手数料は負担したくない

②契約書の取り交わしを再度する必要があるのか

の2点かと思います。

まず①ですが、振込手数料に関しては、ご相談頂いております内容を新しい管理会社へ伝え、引いてもらうのが良いかと思います。
管理会社はオーナー様と契約者様をつなぐ役割ですので、最初から突っぱねてくることはないかと思います。

そして②ですが、契約の形態によって変わって来ます。
貸主が所有者の場合は、既存の契約書が引き継がれますので、再度契約をする必要はありませんが、代理などの契約で、前管理会社が貸主になっている場合には新しく契約書を取り交わす必要があるかと思います。

回答日:2019/06/28

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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丁寧にご回答いただきありがとうございます。
参考にして対処したいと思います。
ありがとうございました。

2019/07/01 12:46:51  コメント:nono

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