郵送での契約について
2020/12/06 いえ (青森県青森市)
ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
回答します。
郵送での契約自体は問題ありません。
ただし、重要事項説明がないとすればそれは問題です。
重要事項説明は以前は対面が原則でしたが、今はオンラインで行うことも認められています。
窓口の不動産屋に確認してみてください。
回答日:2020/12/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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なるほど、普通ならどのタイミングで行われるのが一般的なのでしょうか?
内見した日も忙しく早く帰らなくてはいけなかったなと、遠方の為行けないと伝えてしまったのが良くなかったのかもしれません。
2020/12/06 18:36:16 コメント:いえ
重要事項説明のタイミングですが、部屋の申込みをしてから、部屋の契約をするまでの間、となっております。
申込みの時に一緒にすることもありますし、一旦申し込みだけをして審査が通ってから契約(決済金を支払う)までの間にすることもあります。どちらでもかまいません。
意味合いとしては、契約する前に契約に関する大事なこと(重要事項)の説明を受けて理解してください。その上で契約してください、ということです。
不動産屋にはこの重要事項説明を行う義務があります。
本来、窓口の不動産屋からオンラインでの重要事項説明の案内があるはずなのですが、お金を支払われる前にオンラインで説明をしてほしいと窓口の不動産屋に申し出てはいかがでしょうか。
重要事項説明をしないと罰せられるのは不動産屋なのですが、説明を受けずに契約してしまって、後から問題が起きると相談主様自身もお困りになると思います。
2020/12/07 11:55:44
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