解約精算金とクリーニング費について

2020/02/20  かなへい (福岡県福岡市博多区)

契約説明時には、退去時クリーニング費の55000の請求がある旨を伝えられ、その中に原状回復費も入っているものだと納得したのですが
本日別の契約書には、クリーニング費は部屋の清掃費のみ
別途で解約精算金が必要の旨の用紙を貰いました
マンション契約は初で、何重にも支払うものなのでしょうか?
そもそも、原状回復に使用しないのならクリーニング費は貸主の役目だと、思うのですが…違うのでしょうか

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ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス

ミニミニ伊丹店 株式会社アートハウス

不動産キャリア:
地域:
兵庫県
取扱い種別:

かなへいさま
ミニミニ伊丹店の畑と申します。
契約書の内容の詳細をわかりかねますが、クリーニング費用と、原状回復費用の問題だと判断し回答いたします。
「原状回復に使用しないのならクリーニング費は貸主の役目だと、思うのですが…」=かなへいさまのおっしゃる通り、特に定めのない限り、退去後のクリーニングは貸主負担となります。ですが、最近の契約では別途特約を定め、クリーニング費用を借主負担としていることが多くなっております。
特約に定めがある場合は特約が優先となります。
また、解約精算金とはおそらく原状回復費用のことだと思われますが、こちらは簡単に申し上げますと通常使用とは認めがたい、借主の責任により発生した退去後の修理費用のことです。(壁紙や床・建具の傷など)
日常使用による物や、経年劣化による物は例え修理費用が発生したとしても貸主負担となります。
まとめますと今回の契約は、普通に部屋を使用しただけで特に過失がなければクリーニング費用のみを負担し、他にかなへい様の使い方が悪かった為に発生した修理費用があれば別途それを負担する、というかたちと思われます。
地域による慣習などはあるかもしれませんが、一般的な内容といってよいと思いますので、特にかなへいさまに不利な内容だとは私は思いません。
かなへいさまが良い新生活を迎えられますよう祈っております。

回答日:2020/02/23

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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