退去費用について
2021/09/03 あせろら (大阪府大阪市住吉区)
退去費用の件で相談です。
ベッドの置き跡が床にできてしまい、退去費用として床全面の張り替え費用6万円を請求されました。国交省のガイドラインには、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡は賃貸人負担となると書いてありました。なので、管理会社にそれは私の負担ではないのでは?と聞いたところ、自然損耗と認定し難いので払ってと言われました。ただベッドを置いていただけでなぜ自然損耗と認定し難いのか、ガイドラインに沿って根拠を詳細に教えてほしいと伝えたところ、凹みについては、『家具により残った跡でさえあれば、その種類、設置・使用状況の如何にかかわらず、いかなる場合でも、自然損耗である』とは記載されていないため、賃借人の過失として請求すると言われました。また、支払わない場合は裁判しますとも言われました。私としては、納得いかないので支払いはできないと考えています。
この場合、裁判されるのを待つべきでしょうか?それとも私から何か行動するべきでしょうか?
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- 会社名:
- 株式会社アートハウス
回答します。
支払いを拒んで、裁判になるまで待ってもいいのですが、必ず勝てるとは限りません。
ガイドラインはあくまでガイドラインで、実際の傷の程度や、使用状況などにより借主の責任が最終的には判断されるものと思います。
管理会社が裁判と言っているのが、傷がよほどの物で通常使用として認められないようなものなのか、ブラフで言っているのか判断しかねます。
あらかじめ、地域の消費生活センターや、区役所の無料法律相談所にご相談いただいて、相談結果を管理会社に通知するなどの方法をとるのがいいかもしれませんね。
管理会社が加盟している宅建協会がわかれば、そこの無料の相談窓口に相談を持ち掛けるのが一番良いと思います。
傷の写真などがあれば相談しやすいと思います。
回答日:2021/09/03
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