地震による修繕費について
2021/02/14 リン (福島県郡山市)
山野井 隆
- 不動産キャリア:
- 4年
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
お答えいたします。
管理会社に天災等の借り主・貸し主の免責事項がどうなっているかをご確認してみてはいかがでしょうか。
(借り主側の故意または過失には該当しないと思われます。)
また、契約時に火災保険に加入していると思いますが、地震保険が特約でついている場合もあります。
両方ご確認ください。
回答日:2021/02/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございます。
とても嬉しいです。
よろしければ過失に該当しないと思われる理由を知りたいです。
管理会社に天災等の免責事項と火災保険について確認してみます。
2021/02/15 08:51:47 コメント:リン
返信ありがとうございます。
明らかに借り手側が事故の可能性を知りながら放置していたかどうかが判断基準となりますが、
地震の場合は準備していたとしても、揺れ方の程度をあらかじめ予測する事は不可能と思います。
請求に納得しない場合は、弁護士等の法律専門家へご相談ください。
2021/02/15 10:12:50
返信いただきありがとうございます。
知識をしれて、とてもいい参考になりました。
親切な対応で助かりました。
2021/02/15 10:27:05 コメント:リン
とんでもございません。何かございましたらまたご相談くださいませ。
店長 山野井隆
https://resortmastar.i-e.jp/
2021/02/15 11:55:36
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