契約解除と短期解約違約金について
2021/02/09 エミ (大分県別府市)
賃貸契約が完了し、初期費用に含まれていた今月分の家賃まで支払い済みです。本来は契約月に入居予定でしたが、コロナに感染したため入居を先送りにしていました。しかし、コロナによりもともとの持病も悪化し体調の回復が難しいので入居を取り止めたいと考えています。
家賃が発生してから一度も室内に入らず1ヶ月半が経っていますが、この場合すんなに契約解除はできますか?契約書に短期違約金の記載があり該当しますが、コロナ感染が理由のため何か措置などはないんでしょうか?
また、違約金が家賃+1.5万ほどなのですが、この内訳は何なんでしょうか?治療費や体調不良で収入がないため、できるだけお金を払わずに終わらせたいです。
ちなみに鍵は受け取っていませんが、不動産から鍵を渡したいと何度も連絡が来ます。
宜しくお願い致します。
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- 会社名:
- 株式会社アートハウス
複数のご質問をいただいていますので、各質問についてお答えします。
その分回答が長くなりますがご理解ください。
【契約の解除・解約について】
記載はないですが、賃貸借契約書へのご署名・ご捺印も終わられているという認識でよいでしょうか?
であれば今回の場合、賃貸借契約は完了していると思われます。
よって、契約をなかったことにする「解除」ではなく、成立した契約を「解約」することになるでしょう。
入居前であっても、契約の解約は可能です。
【違約金について】
契約書に定められた解約の取り決めに従って解約することとなると思われます。その場合、違約金の設定も当然適用となります。
コロナ罹患による引っ越しのとりやめには大変同情いたしますが、一般的に借主側の個人的事情は契約内容に影響しません。
コロナによる特例措置に関するご質問ですが、行政が講じているか私は寡聞にして存じません。念の為行政にご確認いただくほうが良いかもしれません。
また、貸主側の情に訴えることができれば、貸主側の善意で便宜を図ってくれることはあるかもしれません。
【違約金の内訳について】
短期解約の違約金は通常、礼金を安く設定する代わりに短期間で退去されたときの貸主の損害を担保する目的で設定されます。
理解の仕方としては、本来支払うはずだった礼金を一定期間住むことを条件に免除されていたが、短期間で退去するため支払わないといけないと考えればわかりやすいかもしれませんね。
礼金の設定もそうですが、性質上内訳などは最初からないですよ。
【鍵の受け取りについて】
不動産から連絡、ではなく、不動産屋からの連絡ですよね。
おそらく、不動産屋は鍵を受け取っていないことを理由に、エミさんが契約が成立していない、と【契約の解除】を主張されるのを不安視しているのだと思います。
実際にはすでに裁判で、契約書に署名・捺印後は、鍵を受け取っていなくても契約が成立しているとの判例がありますので難しいと思いますが。
部屋を使っていない、ということの証明の為鍵は受け取らないという選択肢もあると思います。
例えば
退去時に鍵交換代や清掃費用がかかる契約の場合、部屋を使用していないということでそれを免除してもらえることがあるかもしれません。
(あくまで相手次第の交渉となります)
大変な状況の中お困りだと思います。
良い結果となりますよう祈っております。
回答日:2021/02/09
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