重要事項説明に乗っていない費用を請求された
2021/01/17 とっちん (東京都板橋区)
もっとはうす 大木です。
重要事項説明書には契約時に必要な賃料以外に必要な金銭の説明は義務付けられています。従って24時間サポートにについても説明の義務はあるでしょう。
この義務を怠って契約が成立した場合、宅建業法上の監督処分が下されます。
書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合:関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日程度の業務停止が課されます。
相談内容から察するに契約には至っていない様ですから何らかの違反行為には当たらないでしょう。また契約が進んでいた場合でも明細には記載があり、重要事項説明書に記載漏れ?ではあるが全く説明せずにだます意図もないとなると罰則も軽い物になるのではないでしょうか。
この物件を契約するのは難しいのかという質問ですが、24時間サポートへの入会がオーナー又は管理会社による契約の条件だというのであれば難しくなると思います。
絶対に入らなければいけない物ではないので交渉次第では免除される事もあると思います。
以前に似たようなサービスを入りたくないと言われたお客様がいらっしゃいましたので交渉した結果割と簡単に了承して頂きました。但し管理側だけでは何かトラブルがあった場合すぐに対応できないので文句は言わないでくださいねとは言われました...
このあたりはオーナーや管理会社また担当によっても対応は変わると思います。
回答日:2021/01/17
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