更新時の家賃交渉について
2020/01/29 ura664 (千葉県千葉市中央区)
契約書等に協議の上、増額又は減額をする等の記載があるかと思いますので、協議の場を作ってもらい値上げに相当する正当事由が提出されていなければ、値上げに相当する資料の提出を求める事は可能です。また、増額に納得ができない場合は法務局に自分が考える相当額を供託「賃料を預ける」することは可能です。その後、賃料維持の判断をする場合もありますし、貸主の判断により賃料増額の裁判を起こし、判決を待つなどの対応になるかと思います。
回答日:2021/04/09
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