契約書サイン後のキャンセル
2019/01/07 みや太郎 (東京都大田区)
ケイエスホーム株式会社
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
結論から申し上げますと可能かと思います。
契約書にサインしただけの時点では契約の完結まで至っていないと考えるのが一般的で地域によって違いはあると思いますが、賃貸仲介業の完結の定義として、賃貸する該当の部屋を借主が占有できるか、できないかを優先に考えるので今回のケースの場合。1、契約書の締結2、契約金の入金3、鍵の受け渡しの3点が1つでも完了していない状況ならキャンセルの申し出は受けざる得ないと思います。
回答日:2019/01/08
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