アパートと契約後途中解約
2019/01/06 あ (埼玉県入間郡三芳町)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
重要事項説明書に損害賠償及び違約金に関する事項が御座いますが、
おそらく【手付金放棄によって契約解除することが出来る】旨の文言が
記載されていると思います。現在は契約締結後~引渡し前の状況に該当致しますので
手付金(賃貸の場合、一般的に家賃1ヶ月分)の放棄(支払い)によって
契約解除されます。
回答日:2019/01/15
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