賃貸契約書サイン前
2017/10/26 mikky (千葉県四街道市)
初めまして、ご相談したく、サイトを利用させて頂きました。私の子供が結婚の為、物件を探し今月22日に内覧して仮押さえした部屋があり、審査が通り契約書が郵送されてきました。内覧時に27日に契約すると話したので契約開始日は10/27の記載になっています。その間に他の物件も内覧しており、審査中でその結果を待ってから返事をする予定でしたが、27日には結果が得られないとわかりました。先に申込みした所に暫く待って欲しいと連絡をし、キャンセルをする場合も有ることを話しました。先方担当者より27日の入居希望であったので、27日の入居に合わせる為、部屋の消毒と、鍵交換は手配済みの為、費用は支払って下さいと言われました。契約書は手元にあり、契約開始前の消毒、鍵交換について先方が手配した費用を支払う義務は無いのではと思い、納得出来ないと伝えました。事前確認が必要であったのではないかと聞き、担当者はご本人様に連絡が取れなかったとのこと。今は返事が出来兼ねるので明日、回答しますとの返事です。入居希望日だけを伝えただけで、契約締結以前に発生した費用を負担しなければいけないとなるのでしょうか?ご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
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クラスモ阪急三国店の吉賀と申します。
まず「27日に契約する」と「27日から契約が開始する」はかなり違いがあります。
どちらでしょう?(契約日と契約開始日は違うという事です)
契約書の契約開始日が27日になっているという事であれば、「27日から契約が開始する」の方だと思って説明させて頂きます。
通常、審査が通ったら「審査が通りました。このまま契約でいいですか?」と連絡します。
今回はお子さんはその連絡に出なかった(連絡してるかどうかわからないですが)という事ですよね。
連絡が取れていれば、「もう少し待ってほしい」とか「はい、わかりました。ではお願いします」などの意思確認のやり取りができたと思われます。
22日に内覧して27日の契約開始であれば、5日間しかないので、かなり日程に余裕はない状況での契約かと思われます。
なのに曖昧な返事をされたままにしておかれたのは不動産会社と子供さんとの間できちんと話ができていなかったという事で、双方に落ち度があるかとも思われます。
当社であれば、22日の申込で27日からの契約であれば、5日間しかないので他も見たいという意思があれば、日程を考えると無理だと22日の時点で説明します。
しかし現実でお話しすると、お子さんは宅地建物取引士から「重要事項説明書」の交付を受けているのでしょうか?
もし受けていないという事であれば、宅建業法上では契約にはなっていませんので不動産会社から請求されても支払わなくていいと思います。
それでも支払いを請求されたら千葉県庁に相談してください。
「重要事項説明書」を交付されて、27日の契約開始からとお互いの意思が確認されている状況であれば、きちんと説明できていない不動産会社に落ち度はあるかもしれないですが、27日までに鍵の交換作業や、消毒作業をするのは当然の事かとも思われます。
でないと27日の入居には間に合わないですから。
今回はきちんと電話ではなくお店でお子さんも一緒に話し合われた方が良いかと思います。
結婚されるお子さんであれば、成人した人。
当人同士がきちんと話し合われる方が壱番の解決策ではないかと思います。
回答日:2017/10/27
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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アースデザインの河合と申します。
結論から言わせていただくと、不動産会社が言っている「鍵交換代」と「消毒代」は支払わなくていいです。
まず重要事項説明は宅地建物取引士から対面で免許証を提示され説明を受けられたかどうか?です。
契約開始日がタイトであっても大体の不動産会社は入金、契約書があって鍵交換や消毒をするような場合がほとんどです。
詳しい状況を把握して宅建協会へ早めに相談した方がいいと思います。
断片的なお話だけなので詳しく回答ができないのが申し訳ないのですが、早めに動いて損はないと思います。
ご健闘をお祈りしております。
回答日:2017/10/27
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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