借主に負担してもらえる範囲

2017/03/01  はなこ (東京都三鷹市)

1Kの部屋を貸していました。2月で退室され、退出検査の時に壁の汚れと傷・床の傷・カーペットを敷いていたためドアが擦れて下部がはがれていました。
床の傷とドアは補修工事、壁はクリーニングでも落ちない部分と傷の部分を張り替えました。その費用を請求しましたが、通常使用ということで払ってもらえません。
これは全て貸し主が払わないといけないのでしょうか?

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★2641

トーアスペース(株) アカウントマネージャ

トーアスペース(株) アカウントマネージャ

不動産キャリア:
地域:
兵庫県
取扱い種別:
会社名:
トーアスペース(株)

国土交通省のガイドラインをネット等でご覧になってみては?
通常損耗であれば家主負担です。
通常損耗でないことを家主さんが証明できるなら、全額は無理ですが一部借主に負担してもらえると思います。仲介業者あるいは管理会社の方と相談されてはいかがですか。
家主さんが直接貸されてたのであれば、どこかお近くで信頼できそうな不動産屋さんに相談されることをお奨めします。

回答日:2017/03/03

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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きらきら不動産の若林と申します。
宜しくお願い致します。
弊社も都内23区に管理物件を管理している中で、特に原状回復の費用負担に関しては細かく査定をしております。
まず、壁の汚れですが、クロスと仮定して記載いたします。
クロスに関して、家具跡や電気やけ等の通常使用による汚れに関しては、貸主負担となります。
それ以外は、平成23年8月16日に税法改正にあたり、国土交通省ガイドラインも改訂されました。クロスに関しては借主の入居年数が6年で1円になるように、減価償却の計算式で費用負担の割合を算出します。
床の傷に関して、フローリングの場合、経過年数は考慮しないです。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定するのが妥当かと思います。
ドアに関しては、枠に擦れていないと判断をお客様の目の前で開閉確認をした結果、はがれているのであれば、ダイノックシート張り等借主様側の費用負担となります。
原状回復におけるトラブル回避は、貸し出す前にチェックリスト・施工後の写真、賃貸借契約書の内容によって管理会社の質が問われます。
参考までに記載いたしましたのでご確認ください。

回答日:2017/03/05

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