宅建協会などに訴えに行くべきでしょうか?
2015/05/13 しばた
こんにちは。信じられないトラブルを抱えています。
ややこしい為、箇条書きにしてみます。
H建設と土地の契約(平成25年10月)
→担当Kが仕事しているフリをしていただけで半年間放置し、土地の引き渡しができず。
→それがバレて、ペナルティとして外構・上下水道工事・などをやらせる形で念書を書かせる。
(→平成27年1月、J建設にて着工開始→4月完成→)
→平成26年12月水道工事着手指示。
→建物着工してしまったので、水道工事は一時中断。
→平成27年4月建物完成したので、水道工事着手指示。
→工事業者Yでやることを、4月中に2回ほど工事日程を掲示したが、どの日も、雨などの理由により工事ができないと当日に言われた。
→5月1日に工事予定。その日も当日になりキャンセル。
→5月8、9日には必ずやるというので信じて待つが、結局やらなかった。
どのキャンセル理由も、工事業者による人手不足、天気によるものだった。
担当Kは、この工事業者とケンカになり、連絡が途絶えたそうだ。
毎回、工事現場に当日に私たちに確認させに行かせる。
連絡するのはいつもこちらから。
その後、担当Kは自分の会社の社長に助けを求め、社長自ら工事業者を当たってくれ、今は5社ほどの見積もり待ちだと私たちに報告する。
ここまでの流れで、おかしいと思ったJ建設の担当が裏を取ってくれ、
すべてが真っ赤な嘘だと分かりました。
ケンカ別れしたと言っていた業者Yも、「H建設の担当が打ち合わせしてくれないから、工事日を決めれなかった。工事現場の近所の承諾書も取れてなく、どうしたら良いのか、待っているのみだった。」という事だった。
私たちは、どんな制裁をH建設の担当に受けさせることができますか?
このおかげで、ローン申請をやり直さなくてはいけなくなり、遅延金20万以上かかります。
どうかよろしくお願いいたします。
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私も担当者Kのいい加減な対応は遺憾に思います。
まず、タイトルの「宅建協会などに訴えに行くべきでしょうか?」という質問への回答ですがH建設がまず宅建協会の会員かどうか?という確認が必要です。
会員でなければ宅建協会としては対応(話は聞いてくれますが具体的なこと)が出来ません。
会員であればお客様に発生した金銭的損害の代位弁済ができます。
H建設の責任者を呼び出し事情徴収を行い自主解決を促します。
H建設と話がつかない場合は弁済できるか協会の役員で話し合い協会本部の決済を仰ぎ損害金の弁済が決定されるわけですが規則があり証拠書類の提出や手続きに相当な期間(内容によりますが6ヶ月以上)がかかると思います。
H建設さんの上司の方には相談はされていないのでしょうか?
お客様に虚偽の報告をされるという事は会社にも同様な対応をされている可能性があります。金銭的な責任は会社でないととれないと思いますので早期に上司に相談される必要があるように思いますがいかがでしょうか?
回答日:2015/05/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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早速のお返事どうもありがとうございます。
H建設は、宅建協会に入っています。だから安心していたのですが…。
県内だけですが有名な会社で、支店もあります。
担当Kはその支店のひとつを任されているらしく、今までの失敗は社長にしらせず、支店のお金でやりくりしているのでは?と睨んでいます…。
社長に相談したという話自体も嘘というのは、建築会社Jから聞いているのですが、私達は気付かないフリをしているので、毎日意気揚々と嘘をついてきます。
どれだけコケにしているのだろうかと思うと腹が立って仕方ありません。
まずは1日でも早く引越したいので、宅建協会に相談するのは引越してからでも可能なのでしょうか…
社会的制裁を受けて欲しいです。
2015/05/14 12:01:21 コメント:しばた
お引越しについては損害額に多少の影響があるかもしれませんが、引越をしたからと言って協会に届けができないということはないと思います。
ただし代位弁済の事案が複数ある場合は受け付けた日時で弁済の順位がきまります。
そのため一刻も早く相談されることをおすすめします。
宅建協会でどのような対応ができるかについては、協会の担当者の方とご相談ください。
2015/05/14 15:05:37
どうもありがとうございます。
お答え頂きまして、
感謝しております。
民事の方でも裁判を検討していますが、金銭を騙しとられた訳ではないので無理でしょうか…。
念書の内容が実行されない場合も、まずは宅建でしょうか?
色々と申し訳ありません。
2015/05/14 15:17:13 コメント:しばた
ネット上でのやり取りですので細部に渡りご説明ができないのですが、損害が認められれば損害賠償が請求できます。但し宅建協会は宅地建物取引業の範囲での損害になります。判断は契約の内容や状況から判断するとおもいます。
裁判も考慮されているのなら
手順としては
①宅地建物取引業協会に相談に行って順位を確保する。
②客観的な判断基準などを確認し自らのスタンスを決める。
③相手側の事情聴取により相手側の主張や対応を確認して自主解決(和解)して頂く。
③相手側と自主解決が困難であれば、弁護士とも相談して損害賠償請求も考える。→自主解決を私はオススメします。
④裁判による判決を得る。
→かなりの時間と労力は必要になります。
⑤判決がでれば宅建協会に代位弁済を申しいれる。判決があれば協会の判断はし易くなります。
⑥協会が代位弁済すると相手側は協会にその金額を納めないと免許が失効してしまいますので経済力がある会社ならそれまでに支払いに応じます。
個人的には協会に相談して事情聴取をされるだけでも相手側の会社はかなりプレッシャーを感じると思います。
2015/05/14 16:26:53
なるほど!
手順まで詳しく教えて下さいまして、本当にありがとうございます!
とても分かりやすいです。
直近では土曜に、担当Kと会い、新しい念書を書かせる予定なので、よく考えて行きたいと思います。
度重なる質問に丁寧にお答えくださり、大変感謝しております!
ありがとうございました。
2015/05/14 20:58:52 コメント:しばた
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