手付金支払い後、事故物件だと判明

2020/06/14  mmrr (新潟県新潟市東区)

100坪の土地に一軒家が建っている物件がありました。
古家を潰し、50,50に分筆し直して50坪分購入する契約を交わしました。
1つの土地を土地売買の資格を持っていない者が2度売りに出すことができない?法律的にグレーゾーンだとかなんとかで、
土地(古家付き)の持ち主が一旦、不動産会社に売り、その不動産会社から我々が購入したかたちになります。
契約書にサイン捺印、説明、手付金支払いが終了し、7/17が残りの額の支払い期日。5/25〜古家の取り壊しが始まりました。
6月に入り不動産会社がその土地の地域住民の方から「以前、ここの家で息子さん自殺されていますよ」という情報が入りました。売主の方に確認したところ事実でした。
売主は不動産会社に土地売買の際告知しておらず、不動産会社と我々の売買契約する際の契約書類にももちろん売主から告知がなかったのでその家また周辺で事件事故等はないと記載、そう説明されました。
不動産会社(我々との関係上売主)と我々との契約書には嘘偽りがあったわけではありません。
不動産会社と土地の持ち主の契約書に偽りがあったわけで、我々が土地の持ち主を告知義務違反で訴えるもしくは土地の値下げ交渉はできるものなのでしょうか?
また、不動産会社は土地を買い取る時にその土地、家について心理的、経済的瑕疵など調べたりすることはないのでしょうか?

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須永 慶

須永 慶

不動産キャリア:
地域:
東京都
取扱い種別:

過去に自殺のあった物件は、心理的瑕疵物件として判断されます。
買主としては、心理的に購入をためらうことが多いものという認識です。
買主が事前にその事実を知っていれば、購入を断念するか、購入したとしても価格等の条件交渉を売主に求めることがあると思われます。
売買契約において売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は、契約の解除又は損害賠償の請求をすることが可能であり、また、売主が知っていて告げなかったときは、不法行為として損害賠償責任が生じます。
弁護士さんにご相談いただければと思います。

回答日:2020/06/28

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