仲介手数料減額が適切か?

2021/04/25  うーたん (東京都杉並区)

自宅を売却する際に、専任契約をしていた仲介業者から買い主(先方も別の仲介業者あり)の融資実行日に登記を変更する旨の連絡がありました。
その際、仲介業者から土地建物の権利書と固定資産税の税額のわかる書類を用意してくださいと言われました。
こちらから「必要書類はそれだけですか?」と尋ねると、仲介業者は「それで大丈夫です」とのこと。
当日、指定された支店に到着する直前に仲介業者より電話あり、もうすぐ着く旨を伝えると、「本社に来て下さい」とのこと。
慌てて本社に向かい20分遅れで到着。
買い主の司法書士に権利書と印鑑証明を求められ、印鑑証明書については聞いていないと伝えると、買い主の融資実行と登記変更ができないとのこと。
当方は非常に憤慨しましたが、買い主には非がないのは明らかなので、ご破算にもできず、往復4時間かけて印鑑証明書を取りに行った(仲介業者の運転)。
そのため、当日の着金確認ができないにもかかわらず、登記変更は完了してしまっている状態で週末を迎えております。
このような不手際で仲介手数料は通常通りの請求が来ております。
当方は減額が当然と思っております。
減額が妥当であるか?
妥当であればどの程度の減額となるのか?
をご教示ください。
よろしくお願いします。

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大木 和寿

大木 和寿

不動産キャリア:
10年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
(株)ARCTURUS

大阪の不動産業者
もっとはうすの大木です。

仲介手数料は媒介契約によって契約の締結に対する対価として支払われる性質のある金銭になります。基本的には契約後に何らかのトラブル等によって契約が解除された場合においても仲介手数料は支払わなければならない事になります。
今回の場合、引き渡しの登記に対する手続きによる不手際があった為に仲介手数料を減額出来ないかという事ですので原則はしなくていい事になります。
ただ飽くまでしなくていいのであって減額をしてはいけない訳ではありません。仲介業者のミスが明確なのであればここは気持ちの問題で今後の評判等を考え仲介業者側も折り合いをつけてもいいのでは?と感じます。

敢えて減額がどの程度が妥当なのかを考えると実際に印鑑証明を用意できなかった事による損害額分の損害賠償との相殺による減額が妥当ではないでしょうか?目的(登記・引き渡し)は完了しているためここには損害がないと考えると、無駄にした4時間分の時給等が参考になると思われます。

回答日:2021/04/25

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