「価格の相談可能です」と記載が不動産広告について

2017/09/02  狛犬 (静岡県伊豆の国市)

ある不動産会社が販売価格とは別に「価格の相談可能です」と記載して広告を出していたのですが、これって二重価格表示に該当し、違反ではないですか。「価格の相談可能です」と記載するくらいだから、販売価格よりも値段が下がるわけであり、値段が下がるなら、下がる金額を記載するのが常識だと思います。この不動産会社は素人ですか。それとも意図的にこのように記載して、不当に実態の無い不動産コンサルティング業務委託料を買主より取る詐欺のプロフェッショナル集団だからでしょうか。危ない不動産会社のように感じ、非常に怖いです。

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株式会社イチカワ物産

会社名:
株式会社イチカワ物産

部屋コレクトの川田と申します。
わたくしはまだ30代前半のひよっ子でまだまだ勉強不足ですがお答えさせていただきます。
まず、二重価格表示に該当するかどうかですが該当しないと正直思いました。
しかし消費者庁のサイトを確認したところ・・・
「比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合」
狛犬さんは上記に該当するとの見解だと思われます。
価格相談が可能って事は消費者(買主様)にとって損な話しではない訳ですし・・・。
正直、わたくしの場合賃貸営業ですが、過去に「家賃交渉可能です」の文言は使った事があります。
結論、消費者庁に聞いてみないと正解はわからないですがこの旨を言ってもその不動産会社は営業停止になる事はないと私は思いました。

回答日:2017/09/03

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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