解約について
2019/05/29 太郎 (福岡県北九州市八幡西区)
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
今回のケースでは、確認しないといけない点が1つございます。
・それは今回名義を貸しているという事ですが、それをオーナーないしは管理会社も承知しているかどうか
という点です。
もちろん契約者様からの連絡で解約そのものは可能ですが、解約日当日に入居者がそのまま住んでいるなどの事があれば、契約者にペナルティーが発生してしまいます。
最悪の場合は、損害賠償の請求もあり得ます。
入居者と契約者では、このような場合の退去については入居者の方が立場的に強くなってしまいますのでご注意下さい。
回答日:2019/05/29
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