大東建託、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う賃料支払猶予措置について

大東建託株式会社

2020年4月15日 19時05分

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大東建託グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い国内の様々な事業活動が縮小する中、現在当社グループが管理する賃貸建物にご入居中の皆さまより、多くの賃料支払いに関するお問い合わせをいただいております。また、国土交通省も3月31日、不動産関連団体を通じて賃料の支払いが困難な事情がある事業者に対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払い猶予に応じるなど柔軟な措置の実施を検討するよう要請しています。

これを受け当社グループでは、4月20日より、当社グループが管理する賃貸建物にご入居中で、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、賃料の支払いが困難な状況にある方を対象に、3カ月間を上限に賃料の支払いを猶予する措置を講じさせていただきますので、下記の通りご案内いたします。

今後も当社グループでは、政府や各行政の助成金、給付金制度の状況などを注視しながら、引き続き柔軟な措置の実施を検討してまいります。

■賃料支払猶予措置について
1.対象エリア:全国
2.対象者:当社グループが、オーナー様より一括借り上げして管理する賃貸建物にご入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、賃料の支払いが困難な状況にある方
※個人契約・法人契約いずれも可
3.対象賃料:家賃、駐車場代、共益費、自治会費(上限は3カ月間)
4.猶予措置:申請時より最長2年間の分割払い
※2年以内に退去される場合は退去時に一括でのお支払いが必要です。
5.申請期間:2020年6月末日まで
6.申請方法:別途、大東建託パートナーズホームページにてご案内いたします。
https://www.kentaku-partners.com/  (4月20日公開予定)

■本件に関するお問い合わせ
入居者様:詳細につきましては、4月20日に公開される上記ホームページをご確認ください。
オーナー様:最寄りの営業所または管理担当者までご連絡ください。

なお、現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う「緊急事態宣言」および「外出自粛要請」等を受け、大東建託グループ本社および事業所では、対象エリアで従業員の出勤を停止しております。
全国の営業状況はこちらからご確認ください。≫ https://www.kentaku.co.jp/etc/info/info202004/

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