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不動産売却時におこなう「媒介契約」とは?種類と選ぶポイントを解説

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株式会社アトムステーション様のブログ記事から転載したものです。

不動産売却時におこなう「媒介契約」とは?種類と選ぶポイントを解説|津田沼駅の新築戸建て情報ならアトムステーション

不動産を売却するために不動産会社に依頼したときは「媒介契約」を結ぶ必要があります。

日常生活では聞きなじみのない言葉ですが、媒介契約の種類によってはうまく売却が進まない場合もあるため、違いを押さえておくことが大切です。

今回は、不動産売却時に結ぶ媒介契約の種類と選び方のポイントについてご紹介します。

不動産売却時におこなう媒介契約とは何か?

不動産を売却しようとして不動産会社に依頼する場合、媒介契約の締結が必要です。

媒介契約は3種類あり、それぞれ「契約期間」「ほかの業者へ同時に依頼できるか」「自分で買主を探せるか」「指定流通機構への登録義務・報告義務」において違いがあります。

もっとも縛りが強いのは「専属専任媒介契約」で、売主はほかの業者に頼むだけでなく、自分で買主を見つけることもできません。

その代わり契約期間は3か月以内と決められており、売主への報告などさまざまな義務が課せられています。

対して「一般媒介契約」は、これらの制限がほとんどない契約です。

2つの契約の中間にあるのが「専任媒介契約」で、専属専任媒介契約の制限が全体的に薄くなったものだと考えて良いでしょう。

媒介契約のメリット・デメリットを種類別に解説

媒介契約には、それぞれにメリットとデメリットがあります。

専属専任媒介契約のメリットは、売主への報告頻度がもっとも高いため、販売状況を把握しやすい点です。

不動産会社は契約を結んだ後、指定流通機構へ5日以内に登録し、週に一度以上の報告が義務付けられているため、積極的に動いてくれる可能性が高いと言えます。

デメリットは依頼した業者しか買主を探せないため、業者次第で価格や時期が左右される点です。

専任媒介契約では、不動産会社は指定流通機構へ7日以内に登録し、売主へ2週間に一度以上報告する義務があります。

複数の業者に依頼できませんが、売主が自分で買主を探せるため、ご自身で売却先を探したい方向きの契約です。

一般媒介契約は自由度が高く、たくさんの業者に依頼できるため、対応や売却価格を比較できます。

一方で業者にとっては自社で売れるかわからない物件のため、販売活動に積極的になってもらえない可能性があります。

不動産売却で媒介契約を結ぶならどれがいい?

専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、基本的にはその会社に任せて問題ありません。

不動産の知識が浅く不安な方におすすめで、自分で売れる可能性がある場合は専任媒介契約にするのが良いでしょう。

一般媒介契約は自由度が高い分、売主自身が積極的に動く必要があります。

いろいろな不動産会社を回ったり、ご自身で広告を作成したりできるバイタリティのある方におすすめです。

また、複数の業者が一度に内見に来ることを避けるため、内見の日程はしっかり把握しておきましょう。

もし売却活動に不安があるなら、専属専任媒介契約や専任媒介契約をおすすめします。

まとめ

不動産売却を業者に依頼する場合、媒介契約を結ぶ必要があります。

3つの契約にはそれぞれ特徴があり、不動産の知識や売却先の有無によって推奨する媒介契約が変わるため、ご自身にとって都合の良い契約を結びましょう。

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いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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