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隣地と高低差のある土地とは?売却前に知っておきたいがけ条例もご紹介

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株式会社アトムステーション様のブログ記事から転載したものです。

隣地と高低差のある土地とは?売却前に知っておきたいがけ条例もご紹介|津田沼駅の新築戸建て情報ならアトムステーション

隣地と高低差のある土地は、平地に比べると売却が難しいといわれています。

一方で、高低差のある土地にもメリットがあり、購入希望者にうまくアピールできれば早期売却も可能です。

今回は、隣地と高低差のある土地はどんな土地か、メリットとデメリット、そして売却時に注意しておきたいがけ条例の制限について解説します。

売却前に知っておきたい!隣地と高低差のある土地とは?

隣地と高低差のある土地とは、隣接する道路や土地より高い位置にあったり、ひな壇状になったりしている土地です。

日本の住宅用地は山林部を切り開いて開発されているところも多く、高低差のある土地が造成されやすい傾向にあります。

隣地と高低差のある土地のメリットとして、日当たりと風通しの良さ、眺望の良さが挙げられます。

また、隣地と家の高さも差が出るためお互い家の中が見えにくく、プライバシーを確保しやすい点も魅力です。

デメリットは家までの道のりが坂や階段となっていることが多い点で、足腰の悪い方や体力のあまりない方には負担が大きく感じられるかもしれません。

人の移動や出入りだけでなく、大型の荷物を搬入する際や工事で重機が入るときも、斜面や階段のせいで手間がかかる可能性があります。

さらに、高低差のある土地は「がけ条例」の制限を受けるケースもあり、その場合は売却時にネックとなってしまいます。

隣地と高低差のある土地を売却する際は「がけ条例」に注意!

土地が隣地より高い場所に位置していたりがけと接したりしている場合、がけ条例の制限に気を付けたいところです。

がけ条例におけるがけは、一般的に高さ2m以上、勾配30度以上の斜面を指します。

がけ条例の規制を受けると、原則としてがけに接している土地は高さ2倍の水平距離の範囲内は危険性が高いと判断され、建物の建築ができません。

ただし、地質調査を実施して地盤が固くて安全だと認められれば、規制が緩和されて建築可能となる土地もあります。

もし売却したい土地ががけ条例の規制対象だと、建築制限があったり擁壁を設置する費用がかかったりするので、買い手も見つけにくいです。

また、売買契約を結ぶ際の重要事項説明書には、その土地ががけ条例の規制を受ける旨を記載する義務があります。

がけ条例について告知せず契約すると、あとから契約不適合責任を追及され、損害賠償請求や契約解除のトラブルに発展しかねないため注意が必要です。

まとめ

隣地と高低差のある土地は、日当たりや眺望が良くプライバシーも守られる利点がありますが、がけ条例の制限を受けてしまうとなかなか買い手が見つからない可能性もあります。

売却時にはがけ条例など土地の状況や規制を不動産会社に正しく伝え、契約書や重要事項説明書にしっかり記載することが大切です。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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