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造作譲渡とは?造作譲渡の対象となるものやメリット・デメリットをご紹介

いえらぶコラム編集部

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株式会社ステージ様のブログ記事から転載したものです。

造作譲渡とは?造作譲渡の対象となるものやメリット・デメリットをご紹介|大阪・兵庫の貸事務所・貸店舗・賃貸店舗事務所は店舗・事務所市場

貸店舗で商売を始めるにあたって、なるべくコストを抑えたいと考える方もいると思います。

そのような方におすすめなのが「造作譲渡」ですが、具体的にどのようなメリットがあるのか意外と知られていません。

今回は、造作譲渡とはどのようなものか、造作譲渡の対象となるものやメリット・デメリットについてご紹介します。

造作譲渡の対象とは

造作譲渡とは、店舗内の内装や設備を、現在の借主から次の借主へ譲渡することです。

店舗などの事業用物件において、現在のテナントが自分で設置した内装や設備の権利はテナントが持っており、退店する場合には契約時の状態に戻す必要があります。

しかし、造作譲渡をおこなえば、現在のテナントは設備を撤去する手間やコストが不要となり、新しいテナントにとっては設備を準備する必要がなくなり、お互いにメリットの多い契約です。

造作譲渡の対象は、内装や壁、厨房設備、空調・排気設備、リースで使用していた家電や設備などです。

一方で、テーブルや調理器具、レジなどは造作譲渡の対象外となります。

また、造作譲渡をおこなう場合、譲受側に「造作譲渡料」が発生します。

造作譲渡をおこなうメリットとは

造作譲渡をおこなうメリットの一つは、原状回復費用が不要になる点です。

賃貸借契約を結んだときに、契約終了時の原状回復をスケルトン状態に戻すと定められている場合、退居するときのコストがかかってしまいます。

造作譲渡をおこなうと原状回復費用が原則不要となるため、コストの削減が可能です。

また、原状回復をおこなう場合、2週間から1か月程度の工事期間が必要ですが、造作譲渡なら原状回復が不要なので、退居の直前まで営業を続けられるのも大きなメリットといえます。

さらに、解約予告期間の家賃が不要になるケースがあるのも造作譲渡のメリットの一つです。

賃貸借契約によって3か月前に解約予告をおこなうと定められていても、造作譲渡なら、次のテナントが見つかれば借主から前倒しで解約してもらえる可能性があります。

造作譲渡をおこなうデメリットとは

造作譲渡をおこなうデメリットとして、調整に時間がかかる点が挙げられます。

貸主や管理会社に承諾をもらう、新しいテナントの間で造作譲渡料や造作物の確認などのやり取りが必要となるなど、さまざまな調整が必要です。

また、譲渡対象物のなかにリース品があるケースや、動作不良の機器があるケースなど、造作譲渡をおこなったあとにトラブルになる可能性があります。

さらに、もともと原状回復義務があるため、造作譲渡をおこなうには貸主の承諾を得る必要がある点もデメリットです。

状況によっては貸主の承諾を得るのに時間がかかるケースや、了承を得られないケースもあります。

まとめ

造作譲渡とは、店舗内の内装や設備を次のテナントへ譲渡することで、内装や壁、厨房設備などが対象です。

造作譲渡のメリットは、原状回復費用が不要になる、工事期間がかからない、解約予告期間の家賃が不要になるケースがある点です。

造作譲渡のデメリットには、調整に時間がかかる、トラブルになる可能性がある、貸主の承諾を得る必要がある点などがあります。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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