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事業用の賃貸物件の賃料に消費税はかかる?それ以外の課税項目なども解説

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株式会社ステージ様のブログ記事から転載したものです。

事業用の賃貸物件の賃料に消費税はかかる?それ以外の課税項目なども解説|大阪・兵庫の貸事務所・貸店舗・賃貸店舗事務所は店舗・事務所市場

お店でなにかモノを買うときは、消費税を気にしながら買い物をしますが、テナントを借りるときの賃料に関しては考えていない方が多いのではないでしょうか。

アパートやマンションの家賃は非課税であるため、テナントも同じように考えるのは当然です。

事業用の賃貸物件の賃料に消費税はかかるのか、また他に課税される項目や住居付き店舗での消費税の扱いを解説していきます。

事業用の賃貸物件では賃料に消費税がかかるのか

テナントと呼ばれる事業用賃貸物件は、店舗や事務所として利用するもので、借りる際には月々の賃料の他に敷金や礼金、仲介手数料などが必要です。

そのテナントの賃料は、事業で得た売り上げの対価として扱われるため、消費税の課税対象となり、税額は10%です。

他にも管理費や共益費も課税対象となり、保証金や敷金などの預託金は基本的に非課税で、ただ退去時に引かれるものに対しては課税の対象となります。

事業用の賃貸物件で賃料の他にも課税対象となる項目

物件を借りる際に、貸し主へお礼として支払う費用が礼金で、退去時での返還はなく、法的にも資産の譲渡などの対価として扱われ、課税対象となります。

テナント物件は基本的に期間を決めた契約となり、契約の終了後に更新する際の更新料も課税対象です。

また借りるときに不動産会社をとおした場合、仲介手数料が発生しますが、これは仲介業の対価であるため課税されます。

他にも課税対象となる項目に、店舗用に借りている駐車場の代金があり、一方で駐車場付き物件として家賃に駐車場代が含まれている場合は非課税です。

住居付き店舗ではどの部分に消費税がかかるのか

店舗と住居が同じ建物として存在する住居付き店舗での消費税の扱いは、そのスペースが明確に分けられる場合、事業用の部分のみ課税対象となります。

一方で店舗と住居の区分が明確ではなく、主に住居として用いられる場合は、非課税扱いです。

たとえば、居住用の物件で事務所兼としての利用も貸し主が認めており、居住用として契約している場合がこれに当たります。

しかし用途が「居住用」の物件で、契約後に借主の勝手な判断で事務所や店舗として使用すれば契約違反に問われる可能性があり、注意が必要です。

まとめ

事業用の賃貸物件では、賃料が事業で得た対価とみなされるため、課税対象となります。

また礼金や更新料、仲介手数料は課税対象、駐車場付き物件で借りている場合の駐車代は賃料に含まれるため非課税です。

住居付き店舗では、事業用スペースと居住用のスペースが明確な場合に限り事業用部分のみ課税されます。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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