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株式会社ステージ様のブログ記事から転載したものです。
賃貸借契約の解約通知書とは?いつまでに提出すべきかや書くべき内容も解説|大阪・兵庫の貸事務所・貸店舗・賃貸店舗事務所は店舗・事務所市場
事業がうまくいっていると、事業用に借りている物件が手狭になってしまい、新しく広い物件を借りたくなる場合が出てくるかと思います。
そんなときは、賃貸借契約の解約通知書をオーナーや管理会社に提出しなければなりません。
この記事では、賃貸借契約の解約通知書とはなにか、いつまでに提出すべきか、記載すべき内容を解説します。
賃貸借契約の解約通知書とは
解約通知書とは、物件の借主がオーナーや管理会社に対し、賃貸借契約を終了する意思を正式に伝えるための書類です。
一般的な賃貸借契約では、退去予定日の一定期間前までに通知するよう義務付けられています。
提出が遅れると、その分だけ退去できる日が後ろにずれ込み、余分な家賃を支払わなければならなくなるので注意してください。
書類の名称は解約通知書や退去届とされるケースが多く、契約内容に従った作成が求められます。
物件からの退去手続きを予定どおり済ませるためにも、通知書は早めに作成し、適切に提出するのが大切です。
賃貸借契約の解約通知書はいつまでに提出すべき?
解約通知書は、契約内容に基づいて決められた期日までに提出する必要があります。
退去予定日の1か月前を期日とするのが一般的ですが、2か月前や、それ以上の期間を求められる場合もあるので注意してください。
賃貸借契約書に必ず記載されていますので、事前に確認しておきましょう。
なお期日までに退去の意思を伝えたかどうかについては、解約通知書の送達日ではなく、電話などで伝えた日を基準に判断される場合があります。
そのためまずは電話で相談してから、期日までに通知書を送るのが良いです。
間違えのないよう、余裕をもって手続きするよう心がけましょう。
賃貸借契約の解約通知書に書くべき内容
まずは解約理由を簡潔に記入し、貸主に契約終了の意思を明確に伝えましょう。
詳細にご説明する必要はなく、「手狭になったため」など、ごく簡単な内容で問題ありません。
解約日も明記する必要があります。
解約予告の期日を踏まえる必要がある点に注意してください。
たとえば期日が1か月前であれば、提出日から1か月後の日付になっている必要があります。
転居先の住所や電話番号も、忘れずに記載しておきましょう。
敷金の精算など、転居後におこなう手続きを進めるのに必要となります。
転居先を決める前に退去を決める場合もあるかと思いますが、予定どおりに退去を進めるためにも、事前に転居先を決めておいたほうが良いでしょう。
まとめ
解約通知書とは、物件のオーナーや管理会社に対して、契約を終了して退去する意思を伝えるための書類です。
いつまでに提出すべきなのかは契約によって変化する可能性があるので、必ず事前に確認しておきましょう。
記述すべき内容には、解約理由、解約日(退去日)、転居先の住所や電話番号、などがあります。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。









































































