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西武ハウジング株式会社様のブログ記事から転載したものです。
農地が売却しづらい理由とは?農地を売却する方法と費用について解説!|所沢市で新築戸建てをお探しなら西武ハウジング株式会社
近年は、高齢化や後継者不足などの影響で廃業してしまう農家が増え、休耕地や耕作放棄地も増加の一途を辿っています。
しかし、残された農地を売却しようとしても、一般的な宅地よりも売りづらいのが現実です。
そこで今回は、農地の売却を検討している方に向けて、売却しづらい理由と農地の売却方法や必要な費用について解説します。
農地が売却しづらい理由
農地が売却しづらい理由は、農地を保護するために、農地法でその扱いが厳しく制限されているからです。
日本の食料自給率を維持ならびに向上させるには、農業用地の確保が不可欠であり、農家が農地を自由に売ることは許可されていません。
売る相手は、基本的には専業農家だけとなっているのです。
そのため、農地を宅地や駐車場などにして農家以外に売りたいのであれば、転用が可能であるかどうかがカギとなります。
用途を変更するには、管轄の農業委員会もしくは都道府県知事から許可を得なければなりません。
農地を売却する方法
農地の売却には、用途を変更せずにそのまま売却する方法と転用して売却する方法の2種類があります。
転用せずにそのまま売る場合は、購入者は基準を満たす農家や農業従事者に限定され、しかも法律で定められた条件を満たしていなければなりません。
そのため、買主が見つかりにくく、売れるまでの期間が長くなったり、安い価格でしか売れなかったりするおそれがあります。
一方、転用して売る場合は、農業委員会から許可を得なければならず、その際は「立地基準」と「一般基準」の2つの基準をクリアしていなければなりません。
市街地に近いほうが立地基準の審査に通過しやすく、売却も容易です。
一般基準の審査をクリアするためには、転用の目的や転用後の用途を明確に提示する必要があります。
農地の売却にかかる費用は?
農地の売却には、一般的な土地と同様に、仲介手数料や税金(印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税)がかかります。
また、転用申請を行政書士に依頼した場合は、行政書士に支払う手数料も費用に含まれ、相場は10万円から15万円ほどです。
しかし、土地は消費されるものではないので、売っても消費税はかかりません。
また、税金の控除制度を利用することで、費用を抑えられる可能性があります。
条件を満たしていれば、800万円・1,500万円・5,000万円の特別控除を受けられ税金の負担を軽減できるので、該当するかどうか確認してみましょう。
まとめ
農地の売却は農地法で制限されているため、一般的な土地の売却よりも難しくなる傾向があります。
また、そのためにはそのまま売る、もしくは転用して売るかの2つの方法があります。
発生する費用は、一般的な土地と同じ仲介手数料や税金であり、条件によっては控除制度を利用することも可能です。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。










































































