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不動産の相続はどうすれば揉めない?分け方を3つ解説

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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。

不動産の相続はどうすれば揉めない?分け方を3つ解説|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部

家やマンションを相続する際、兄弟がいる場合は適切な分け方をしなかったときに揉め事の原因となり得るので、どう対処すれば良いか悩んでいる方もいるでしょう。

この記事では、代償分割・換価分割・現物分割の3つの方法を取り上げ、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

各方法を理解し、どの方法が自分に合うか考えてみてください。

相続した不動産の分け方のひとつ代償分割とは

相続した不動産を特定の相続人がそのままの形で引き継ぎ、複数の相続人がいる場合、引き継いだ方からそれぞれに代償金を支払う方法があります。

たとえば、3兄弟がいて3,000万円の物件を長男が引き継ぐ場合、長男から次男と三男それぞれに1,000万円ずつ支払います。

この方法のメリットは、物件を売却せずに所有し続けられることや、ほかの相続人からの合意が得やすいこと、物件を所有して住み続けられることです。

一方で、デメリットとしては、引き継ぐ人が適切な代償を支払うための金銭や財産を用意しなければならない点が挙げられます。

また、不動産の評価額の算定方法には複数の選択肢があり、どの方法を選ぶかで揉める可能性があるため、その点も考慮する必要があります。

相続した不動産の分け方のひとつ換価分割とは

相続した不動産を売却し、その代金を分配する方法があります。

この方法の最大のメリットは、不動産を現金化することで相続人間の公平な分配が可能になり、揉め事が起きにくい点です。

しかし、デメリットとしては、市場状況に左右されるため、不動産を売却する最適なタイミングを見極める必要があります。

売却価格が予想よりも低くなったり、売却が困難になったりする場合もありますので、注意が必要です。

また、この方法を選択するには、すべての相続人の同意が必要です。

一人でも拒否した場合はこの方法を選ぶことはできません。

相続した不動産の分け方のひとつ現物分割とは

相続した不動産を物理的に分割し、それぞれが相続の割合に応じて各自の部分を受け取る方法があります。

この方法を選ぶ際には、物件自体は分筆できないため、1人しか引き継げない点に留意する必要があります。

たとえば、不動産の建物を1人が引き継ぎ、土地を他の人に分配する方法です。

また、物件を解体し土地のみを分筆し、それぞれ別の不動産として登記する方法もあります。

現物分割のメリットは、建物をそのまま引き継ぐ場合は資産を売却する必要がないため、売却に伴う手数料を節約できる点です。

一方、デメリットとしては、分筆した土地の場所によって価値に差が生じ、分け方で揉める可能性がある点が挙げられます。

さらに、自治体によっては分筆できる面積に制限がある場合もありますので、注意が必要です。

まとめ

不動産の相続は複雑ですが、適切な方法を選べば、揉め事の回避につながります。

分け方には特定の方が引き継ぎ代償金を支払う代償分割、売却した代金を分ける換価分割、家は一人が引き継ぐが売却して土地を分筆する現物分割があります。

それぞれのメリットとデメリットを比較し、どの方法が合うか検討しましょう。

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Writer この記事を書いた人

いえらぶコラム編集部
不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
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