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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。
不動産売却におけるお尋ねとは?確率・内容・対処法などを解説|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部
不動産売却をおこなうと、その後税務署から「お尋ね」が届く場合があるのをご存じでしょうか。
今回はこのような内容が届く確率について、解説していきます。
また、具体的な内容や対処法にも触れているので、マイホームの売却を検討している方は参考にしてみてください。
不動産売却におけるお尋ねとは?
「お尋ね」とは税務署から届く書類を指します。
公的機関から突然書類が届くと、何か問題があるのではないかと不安に感じることがありますが、実際には問題があったために送付されるわけではありません。
お尋ねは、不動産売却によって得た利益や譲渡所得税の額を確認する目的で、税務署から送付される仕組みです。
通常は封書で送られてきますが、場合によっては電話での確認もあります。
お尋ねが送られてくる確率について気にする人もいますが、実際には確率ではなく、不動産売却による利益の有無やその金額に基づいて送付されるかどうかが決まります。
不動産売却後に届くお尋ねの内容
お尋ねには主に3つの内容が記載されています。
1つめは売却した不動産の情報、2つめは売却時の費用、3つめは売却した不動産の譲渡価格です。
この書類を確認したあと、正しい内容を記入して返送する必要があります。
ただし、この書類には法的効果はありません。
したがって、回答を忘れた場合でもペナルティはありません。しかし、無視すると税務署からの疑いが高まります。
そのため、迅速に対応することでトラブルを回避するリスクを低減できます。
不動産売却がクリーンに終わったとしても、疑われると税務調査につながる可能性があるため、慎重に対応するようにしましょう。
不動産売却でお尋ねが届いたときの対処法
不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法として、まずは確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
不動産売却価格から諸費用を差し引いて譲渡所得が計上された場合、あるいは3,000万円の特別控除を利用する場合でも、確定申告が必要です。
確定申告が必要な場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。
期限を過ぎて申告すると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合もありますが、納税の意思がある場合はペナルティが免除されることがあります。
自分に譲渡所得があるか、また確定申告が必要かどうか判断できない場合は、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
まとめ
不動産売却後に届くお尋ねとは、税務署から届く書類です。
放置すると税務調査に発展する確率が高いため、必ず対処しなくてはなりません。
もし届いた場合は確定申告が必要なのかをチェックする必要がありますが、判断できない場合は税理士への相談がおすすめです。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。











































































