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株式会社東洋技研様のブログ記事から転載したものです。
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類や注意点を知っておこう|神戸市北区の不動産売却・購入のことなら東洋技研不動産事業部
親族が亡くなり、相続放棄の手続きを自分でおこないたいと考える場合、どのような書類が必要なのか、流れやどんなところに注意すべきか気になるでしょう。
この記事では、相続放棄を自分でおこなう場合の手続きの流れや、必要書類、気を付けたい注意点についてもご紹介します。
自分で相続放棄の手続きする際の流れ
相続放棄の流れは、最初に被相続人の財産調査をおこない、現金や証券などの財産の他、借り入れがないか確認をおこない、放棄に必要となる書類を集めます。
まず、被相続人の死亡が確認できる住民票除票もしくは戸籍附票と、放棄を申し立てる人の戸籍謄本が必要です。
相続を放棄する意思を明確に表した申述書に記載をおこない、作成も必要です。
申述書は、未成年と成人によって内容が異なります。
書式のひな形を裁判所のサイトからダウンロードし、使用するのがおすすめです。
相続放棄は、相続が開始されて3か月ですので、書類準備を早めに進める必要があります。
自分で相続放棄の手続きするための必要書類
相続放棄の場合、相続の順位によっても必要となる書類が異なりますので、戸籍を確認し、順位を確認しましょう。
配偶者は必ず相続人となるため、第一順位相続人は、直系卑属と呼ばれる子どもや孫、ひ孫が該当します。
前の婚姻時の子ども、養子も第一順位相続人に該当します。
第二順位相続人は、故人の直系尊属である父母、祖父母が該当し、直系卑属がいない場合に相続できます。
第三順位相続人は、故人の兄弟姉妹です。
故人に兄弟姉妹がいない場合は、おい、めいが相続人となりますが、第一順位相続人と違い、その子どもには代襲相続されません。
自分で相続放棄の手続きする際の注意点
自分で相続を放棄する手続きをおこなうにあたって、注意点も確認しておきましょう。
裁判所へ相続を放棄する申し立てをおこない、必要な書類に不足や不備があると連絡が来ますので、速やかに対処をおこないましょう。
適切な対応を怠ると、相続の放棄が却下される可能性もあるのが注意点です。
放棄手続きの前に、被相続人の財産を処分する、隠ぺいする、3か月以内に申し立てをおこなわなかった場合には、単純承認となりすべて相続しなければいけません。
相続放棄が認められても、事実上被相続人の家に住んでいるなど、占有している場合は、他の相続人へ引き渡しが完了するまで管理義務が生じます。
管理を怠ると、責任問題となりますので、適切に対応をおこないましょう。
まとめ
相続放棄を検討している場合、被相続人の財産調査をおこない、必要書類を収集、作成の上、裁判所に申し立てる必要があります。
被相続人の財産を処分したり、期限内に申し立てをおこなわないと単純承認となる他、書類に不備があると却下の可能性もあるため、注意が必要です。
手順や注意点を踏まえて、適切に対応しましょう。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。












































































